医療法人や一般社団法人などのクリニック関係に強いカミーユ行政書士事務所です。
弊所ではクリニックの売却案件の紹介から行政手続きまでワンストップでサービス提供が可能です。全国対応ですのでお気軽にお問い合わせください。
東京都でクリニックの開業を考えたとき、近年はゼロからの新規開業だけでなく、既存のクリニックを引き継ぐ「事業承継」や「M&A」を選択肢に入れる医師が増えています。
特に東京都では、物件取得費や内装費、人材確保の難しさ、競争環境の厳しさなどから、既に患者基盤や設備、立地条件が整っているクリニックを承継したいというニーズが高まっています。一方で、クリニック承継は「良い案件を見つければ終わり」ではありません。実際には、案件選定、契約条件の整理、保健所対応、厚生局対応、医療法人関係手続き、管理医師変更、保険医療機関指定や遡及指定の検討など、多くの実務が発生します。
ここで問題になるのが、M&A仲介会社だけではカバーしきれない領域があるという点です。仲介会社は案件紹介や条件交渉には強みがありますが、成約後に必要となる行政手続きまで一貫して伴走するケースは限られます。逆に、行政書士は手続きに強い一方で、売り手案件の情報に触れる機会は多くありません。
その点、当事務所では、M&A仲介会社と連携し、東京都内の売り手案件のご紹介が可能であることに加え、成約後の行政手続きまで一貫して対応できることが大きな強みです。
「案件探し」から「開業実現」までを見据えた支援ができるため、単なる情報提供ではなく、実際に開業まで進めたい方のためのサポートをご提供できます。
本記事では、東京都でクリニック承継を検討している医師・医療法人向けに、承継の基本的な流れ、M&A仲介会社だけでは足りない理由、行政手続きの重要ポイント、当事務所に相談するメリットについて、実務目線でわかりやすく解説します。

東京都でクリニック承継が注目されている理由
東京都でクリニックを開業する場合、以前よりも「承継」「M&A」「個人承継」が現実的な選択肢として注目されています。
理由は大きく3つあります。
1. 新規開業コストが高い
東京都は、全国の中でも物件取得費、賃料、内装工事費、広告費、人件費が高いエリアです。駅近や視認性の高い立地を確保しようとすれば、初期投資は相当な額になります。
そのため、既に診療所として稼働している物件を承継し、必要最小限の改装で開業したいという考え方が広がっています。
2. 既存患者を引き継げる可能性がある
承継案件の魅力は、単に設備や内装を引き継げるだけではありません。地域に根ざした患者層、スタッフ体制、既存の認知度などを承継できる可能性があります。
もちろん案件ごとに差はありますが、ゼロから立ち上げるよりも早期に安定運営へつながる可能性がある点は大きなメリットです。
3. 医師の高齢化・後継者不足
都内でも、院長の高齢化や後継者不足により、閉院ではなく承継先を探したいというニーズが存在します。
そのため、今後も東京都内ではクリニック承継案件の流通が続くと考えられます。
クリニック承継には3つのパターンがある
一口に「承継」といっても、実際には複数の形があります。ここを理解せずに話を進めると、契約や手続きの前提がずれてしまいます。
1. 個人開設クリニックの承継
個人の医師が開設しているクリニックを、別の医師が引き継ぐパターンです。
物件・医療機器・内装・営業権などを譲り受ける形が多く、開設者が変わるため、保健所や厚生局の手続きが重要になります。保険診療を継続する場合には、保険医療機関指定の新規申請や、要件を満たす場合の遡及指定の検討が問題になります。
2. 医療法人が関与する承継
医療法人が既存クリニックを引き継ぐ、または医療法人自体の体制変更を伴う承継です。
この場合、開設主体、管理者、役員、定款変更の要否、法人側の意思決定手続きなど、より複雑な論点が出てきます。
3. M&Aスキームによる承継
事業譲渡、持分譲渡、基金返還請求権譲渡など、案件に応じて法的・実務的なスキームが異なります。
M&Aでは「契約がまとまったら終わり」ではなく、むしろそこからの行政対応が極めて重要です。開設者変更、管理医師変更、保険医療機関指定、施設基準の届出、場合によっては都道府県への届出・認可など、実務が一気に動きます。

東京都でクリニック承継を進める基本的な流れ
東京都でクリニック承継を進める場合、一般的には次のような流れになります。
STEP1 希望条件の整理
まずは、診療科目、エリア、予算、承継時期、保険診療の有無、個人で引き継ぐのか医療法人で引き継ぐのかなど、基本条件を整理します。
ここが曖昧だと、案件紹介を受けても判断がぶれやすくなります。
STEP2 案件情報の収集・比較検討
M&A仲介会社などから案件情報を収集し、立地、診療圏、売上、患者数、スタッフ状況、設備状況、賃貸借契約の内容などを確認します。
この段階で重要なのは、「買える案件か」ではなく「承継後に実際に運営できる案件か」を見ることです。
STEP3 行政手続き上のリスク確認
ここを飛ばすと危険です。
例えば、次のような論点があります。
STEP4 基本合意・契約
条件整理が済んだら、基本合意や最終契約へ進みます。
ただし、契約締結時点で手続きスケジュールまで見えていないと、希望開業日に間に合わないことがあります。
STEP5 保健所・厚生局・都道府県等への手続き
承継内容に応じて、必要な届出・申請を行います。
東京都内の診療所手続きは保健所ごとに案内がありますが、個人開設の場合は原則として開設後10日以内の届出、法人開設の場合は原則として事前許可申請が必要とされています。
STEP6 開業・運営開始
書類提出だけでなく、保険診療の開始日、オンライン資格確認、スタッフ体制、患者への周知など、実務面も詰める必要があります。
なぜM&A仲介会社だけでは足りないのか
クリニック承継を検討している方の中には、まずM&A仲介会社へ相談される方も多いと思います。これは自然な流れです。案件情報を持っているからです。
ただし、実務上は仲介会社だけでは十分ではないケースが多いのが実情です。
1. 成約後の行政手続きは別問題だから
M&A契約が成立したとしても、それだけで翌日から問題なく診療できるわけではありません。
承継スキームに応じて、保健所、厚生局、東京都への対応が発生します。特に保険診療を継続したい場合は、指定申請や届出のタイミングが非常に重要です。
2. 案件の“見えないリスク”は手続き面に出やすいから
一見条件の良い案件でも、管理医師の就任時期、賃貸借契約の承継方法、開設主体の切替え、施設基準の要件などで実務上のハードルが出ることがあります。
この確認をしないまま契約へ進むと、後からスケジュールが崩れる原因になります。
3. 仲介会社は行政手続きの代理人ではないから
仲介会社の役割は大きいですが、行政手続きの申請代理・書類作成・関係先調整まで担うとは限りません。
ここに行政書士が入ることで、案件検討から手続き完了までの流れがスムーズになります。
東京都で特に重要になる行政手続き
クリニック承継では、どの手続きが必要かは案件次第です。ただ、よく問題になるのは次の分野です。
保健所対応
個人開設の診療所は、医師または歯科医師が新たに開設するとき、開設後10日以内の届出が必要と案内されています。法人が開設する場合には、事前の開設許可申請が必要で、許可後、開設後10日以内の開設届が必要です。
つまり、承継案件では「誰が開設主体になるのか」によって、必要な前提手続きが変わります。
ここを誤ると、そもそもの進め方がずれます。
保険医療機関指定申請
保険診療を継続するには、関東信越厚生局への指定申請が必要です。手続の流れ、指定日、添付書類、遡及指定の考え方を踏まえて準備する必要があります。
遡及指定の検討
承継案件では、「保険診療を切れ目なく継続したい」という要望が非常に多いです。
このとき問題になるのが遡及指定です。案件内容やスケジュールによっては非常に重要な論点になります。
施設基準の届出
承継元が算定していた施設基準を、承継後もそのまま算定できるとは限りません。
遡及指定が絡む場合、施設基準の届出に関する追加対応が必要になることもあります。
医療法人関係手続き
医療法人で承継する場合は、法人側の意思決定、役員体制、都への届出・認可の要否などの確認が必要です。
案件紹介ができる行政書士に相談するメリット
ここが、当事務所の大きな特徴です。
1. 良い案件を探す段階から相談できる
通常、行政書士は「案件が決まってから」相談を受けることが多いです。
しかし本来は、案件が決まる前の段階こそ重要です。
この案件は本当に承継しやすいのか、開設スケジュールに無理はないか、保険診療を円滑に継続できるか。こうした論点は、契約後より契約前に確認すべきです。
2. 仲介会社と行政手続きの橋渡しができる
M&A仲介会社と行政手続き担当が別々だと、情報共有が不十分になることがあります。
当事務所では、案件紹介の文脈を理解したうえで行政手続きへつなげられるため、スムーズな進行が可能です。
3. “成約できる案件”ではなく“開業できる案件”として判断できる
契約条件だけではなく、保健所、厚生局、医療法人の実務まで見て判断できることが強みです。
これは、単なる紹介窓口ではなく、開業実現まで伴走する事務所だからこそできる支援です。
こんな方は早めにご相談ください
次のような方は、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
特に、「案件がある程度決まってから考えればよい」と思っている方ほど注意が必要です。
承継案件では、行政手続きの見通しが立たないまま契約へ進むと、後から予定通りに開業できないリスクがあります。
当事務所ができるサポート

当事務所では、東京都でクリニック承継・M&A・個人承継を検討している方に対し、次のような支援が可能です。
1. 売り手案件のご紹介
M&A仲介会社との連携により、都内の売り手案件のご紹介が可能です。
「承継という選択肢はあるが、どんな案件があるのかわからない」という方もご相談いただけます。
2. 案件検討段階での実務アドバイス
ご紹介案件や持ち込み案件について、行政手続き上の注意点を踏まえて検討をサポートします。
3. 保健所対応
診療所の開設、変更、管理者関連など、案件に応じた保健所対応を支援します。
4. 厚生局対応
保険医療機関指定申請、変更届、施設基準関連、遡及指定の検討など、保険診療開始に向けた対応を支援します。
5. 医療法人関係の支援
医療法人設立、変更、承継スキームに応じた必要手続きについてサポートします。
クリニック承継で失敗しないための3つのポイント
1. 案件の良し悪しを“行政手続き込み”で見る
売上や立地だけで判断しないことが大切です。
どれだけ魅力的な案件でも、手続き面で想定外が多いと、開業時期や運営計画に大きく影響します。
2. スケジュールを逆算する
承継希望日から逆算して、契約、保健所相談、指定申請、施設基準届出などのタイミングを整理する必要があります。
3. 早い段階で専門家を入れる
案件紹介、契約、行政手続きがバラバラだと、後でズレが生じやすくなります。
最初から一貫して見られる専門家が入ることで、承継成功の確率は高まります。
まとめ|東京都でクリニック承継を成功させるには、案件紹介と行政手続きを切り離さないことが重要です
東京都でクリニックを開業したい方にとって、承継やM&Aは非常に有力な選択肢です。
ただし、承継は「案件が見つかれば終わり」ではありません。
本当に重要なのは、
その案件で、予定通り、無理なく、法的・実務的に開業できるか
という点です。
そのためには、案件紹介と行政手続きを切り離さず、最初から一体で考える必要があります。
当事務所では、M&A仲介会社と連携した売り手案件のご紹介に加え、保健所・厚生局・医療法人関係の行政手続きまで一貫して対応しています。
「東京都内で承継案件を探したい」
「紹介された案件を進めてよいか判断したい」
「成約後の手続きまでまとめて任せたい」
という方は、ぜひ早めにご相談ください。
案件探しの段階からご相談いただくことで、
契約のための承継ではなく、開業実現のための承継を進めやすくなります。
お問い合わせのご案内
カミーユ行政書士事務所では、東京都でクリニック承継・M&A・個人承継を検討している医師・医療法人のご相談を承っています。
・東京都内の承継案件を探している
・M&A仲介会社から案件紹介を受けている
・行政手続きまで一括で相談したい
・保険診療の継続や遡及指定が気になる
・医療法人スキームを含めて相談したい
このような方は、お気軽にお問い合わせください。
案件紹介から行政手続きまで、一貫してサポートいたします。
