「お寺のお金と、住職個人の家計の境界が曖昧になっている」 「住職である自分の退職金は、一体誰が準備するのだろうか?」 「将来、息子が寺を継ぐとき、相続税や他の兄弟への配慮で揉めないだろうか?」
こんにちは。補助金申請サポートや医療法人設立支援を専門とするカミーユ行政書士事務所です。私は行政書士として多くの法人経営者様の財務や事業計画に触れる傍ら、生命保険のエージェントとしても活動しております。
一見、「寺院」と「行政書士(補助金・医療)」「生命保険」は無関係に思えるかもしれません。しかし、医療法人(理事長)が抱える悩みと、宗教法人(住職)が抱える悩みは、実は非常に共通点が多いのです。
どちらも「法人格」と「個人の家計」が密接に結びついており、代表者(理事長・住職)の万が一が、即座に法人運営と家族の生活に直結します。
この記事では、多くの経営者様の「事業の守り」をお手伝いしてきた専門家の視点から、なぜ今、寺院・宗教法人の財務戦略として「養老保険」が極めて有効なのかを、具体的なニーズ別に徹底解説します。
なぜ今、寺院・宗教法人に「財務戦略」が必要なのか?
伝統と格式を重んじる寺院運営において、「保険」や「財務戦略」という言葉は、少し生々しく聞こえるかもしれません。しかし、寺院を未来永劫にわたり護持・継承していくためには、現代の経営者と同じ視点が必要です。
寺院・宗教法人が抱える特有の財務課題は、主に以下の3点です。
- 「法人」と「個人」の資金の境界線 宗教法人は「公益法人」であり、その会計は一般企業と異なります。しかし、住職とそのご家族(寺族)の生活基盤は、その寺院に依存しているケースがほとんどです。法人の資産と個人の資産を明確に分けつつ、住職個人の将来設計(老後資金)も同時に進める必要があります。
- 「世襲」が前提の事業承継 多くの中小企業とは異なり、寺院は「世襲(子や親族が継ぐ)」が前提となることが多い世界です。これは、後継者問題に悩む企業から見れば恵まれているようですが、反面、「相続」という非常にデリケートな問題が必ず発生します。
- まとまった資金が「いつ」必要か読みにくい 本堂の修繕、檀家様の減少、そして何より「住職の引退」や「万が一」。これら予測しづらい大きな支出に対し、計画的に備えなければ、寺院の運営そのものが揺らぎかねません。
これらの複雑な課題を、非常にシンプルかつ合理的に解決する手段の一つが「養老保険」なのです。

養老保険とは?寺院にとっての最大のメリット
まず「養老保険」の仕組みを簡単にご説明します。
養老保険(ようろうほけん)とは:
- 保険期間(例:20年、30年など)を定めます。
- その期間内に死亡・高度障害になった場合、死亡保険金が支払われます。(=保障)
- 何事もなく無事に保険期間を満了した場合、死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。(=貯蓄)
最大のポイントは、「生きていても」「万が一のことがあっても」必ず同額のまとまった資金が手に入ることです。
この「保障」と「貯蓄」を兼ね備えた特性が、寺院・住職が抱える以下の具体的ニーズに完璧に合致します。
ニーズ別:寺院・宗教法人が養老保険を活用すべき4つの理由
1. 【住職の退職金】計画的な「退職慰労金」の準備として
一般企業の会社員や公務員と異なり、住職には「決まった退職金制度」はありません。ご自身で準備しなければ、引退後の生活資金(老後資金)が不足する可能性があります。
養老保険の活用法:
- 契約者: 宗教法人(寺院)
- 被保険者: 住職
- 満期金受取人: 宗教法人(寺院)
- 死亡保険金受取人: 宗教法人(寺院)
このように設定し、住職の引退時期に合わせて満期(例:65歳満了、70歳満了)を設定します。
メリット:
- 満期を迎えれば、寺院はまとまった満期保険金を受け取れます。
- 寺院は、その満期金を原資として、住職に**「退職慰労金」**を支給できます。
- これにより、「寺院のお金」を「住職個人」へ、正当な理由(退職金)をもって計画的に移転させることができます。
※宗教法人が役員(住職)へ退職金を支給する場合、税務上の損金算入には一定の要件や適正額の計算(功績倍率法など)が必要です。私は行政書士として法人の仕組みを理解していますが、実際の税務処理は必ず顧問税理士にご相談ください。
2. 【寺族の生活保障】住職の万が一の「事業保障」として
もし、明日住職が倒れたらどうなるでしょうか? 寺院の収入(お布施や法要など)が途絶えるだけでなく、残されたご家族(寺族)の生活も一変します。さらに、葬儀費用、場合によっては本山への納付金など、突発的な支出も発生します。
養老保険の活用法:
- (上記1と同じ契約形態の場合)
- 万が一、住職が満期前に亡くなられた場合、寺院は死亡保険金を受け取れます。
メリット:
- 保険金は「現金」です。銀行預金と違い、相続手続き(遺産分割協議)などを待たずに、迅速に資金を確保できます。
- この現金を、以下のような「つなぎ資金」に充当できます。
- 残されたご家族の当面の生活費(寺院から「死亡退職金」として支給)
- 寺院の当面の運転資金
- 後任の住職が見つかるまでの法要依頼費用
- 葬儀費用や各種納付金
3. 【事業承継・相続】円滑な「世代交代」の納税資金・分割資金として
寺院の世襲(事業承継)で最も揉めがちなのが「相続」です。 お寺を継ぐご子息(後継者)と、継がないご兄弟の間で、財産の分割をどうするか。また、相続税評価額によっては、後継者が多額の相続税を納める必要も出てきます。
養老保険の活用法:
- (上記1, 2と同じ契約形態の場合)
- 寺院が受け取った死亡保険金を原資に、住職の**「死亡退職金」**としてご遺族(例:後継者)に支給します。
メリット:
- 納税資金の確保: 後継者は、受け取った死亡退職金(※)を相続税の納税資金に充てることができます。
- 代償分割の原資: お寺(不動産など)を継ぐ代わりに、他のご兄弟(お寺を継がない方)へ渡す「代償金(現金)」の原資にできます。
- これにより、「お寺という分けられない資産」を巡る相続争いを防ぎ、円滑な世代交代を実現できます。
(※死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」という生命保険の非課税枠とは 別 の「死亡退職金の非課税枠」があり、相続税法上も非常に優遇されています。)
4. 【福利厚生】寺務員さんの「退職金」準備として
住職のご家族以外に、寺務員さんなど職員を雇用されている場合、その方々の福利厚生(退職金)準備としても養老保険は最適です。
養老保険の活用法:
- 契約者: 宗教法人(寺院)
- 被保険者: 職員(寺務員)
- 満期金・死亡保険金受取人: 宗教法人(寺院)
メリット:
- 職員の退職時期に合わせて満期を設定し、受け取った満期金を退職金の原資とします。
- 万が一の死亡時には、死亡保険金を弔慰金としてご遺族にお渡しすることも可能です。
- 「退職金制度があるお寺」として、大切な職員の定着率向上(ロイヤリティ向上)にも繋がります。
なぜ「補助金・医療専門の行政書士」である私が保険を語るのか
「保険の話は分かった。でも、なぜ行政書士のあなたが?」 そう思われるのも当然です。
私は普段、行政書士として「補助金申請」や「医療法人設立」のサポートをしています。
- 補助金申請では、企業の「事業計画」と「キャッシュフロー」を徹底的に精査します。
- 医療法人設立では、「許認可」という複雑な手続きと、理事長個人の資産と法人の資産をどう分けて運営していくか、という「法人経営の根幹」に関わります。
これはまさに、寺院(宗教法人)の運営そのものです。
お寺の「未来の事業計画(=修繕計画や承継)」を考え、「キャッシュフロー(=財務)」を安定させ、「法人(=宗教法人)」と「個人(=住職)」の資産を守る。
私がお勧めしたいのは、単なる「保険商品」ではありません。 **行政書士として「法人の仕組み」を熟知し、補助金コンサルとして「財務」を見てきた専門家だからこそ提案できる、「寺院の未来を守るための財務戦略」**です。
プルデンシャル生命保険の養老保険は、画一的な商品ではなく、各寺院の状況や住職のお考え(いつ引退したいか、誰に継がせたいか)に合わせて、保障額や期間をオーダーメイドで設計できる強みがあります。
まとめ:未来の寺院のために、今できる「備え」を
寺院の運営は、短期的な視点ではなく、50年、100年先を見据えた長期的な視点が不可欠です。
「養老保険」は、その長期的な視点に立ったとき、「貯蓄(満期金)」と「保障(死亡保険金)」という二つの側面から、寺院と住職、そしてご家族の未来を力強く支える土台となります。
- 住職ご自身の「退職金」として。
- 万が一の際の「事業保障資金・生活保障資金」として。
- 円滑な「事業承継・相続」の資金として。
ご自身の寺院の状況はいかがでしょうか? 「うちはまだ先の話」と思わず、まずは現状を把握し、10年後、20年後の未来図を描くことから始めてみませんか?
行政書士としての「法務・財務」の視点と、生命保険の専門家としての「リスク管理」の視点。 その両面から、貴寺院の永続的な発展のためのお手伝いが可能です。
まずは、現状の確認や漠然としたお悩みからで構いません。 下記のお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
