会社の商号のルールや決め方をアドバイス

兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「会社の商号のルールや決め方をアドバイス」をテーマに解説していきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の会社設立も行っております。

会社の商号(会社名)は会社法および関連法令に従って決定する必要があります。

LINEでのお問い合わせはこちら

1、商号に使用できる文字

商号に使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字、その他法務大臣が指定する符号に限られます。日本文字についてはひらがな、カタカナ、漢字のいずれでもよく、濁音や半濁音も使用できます。

商号の文字数については会社法上の規定はありません。

しかし、電子証明書の発行手続きにおいては44文字以内という実務上の制約があります。ですので44文字以内というのが目安になってきます。

2、ローマ字、数字およびその他の符号の使用について

ローマ字は大文字のA~Zが使用できます。また小文字のa~zも使用できます。

アラビア数字は0~9が使用できます。

符号はこちらの6つが使用できます。

「&」(アンド)、「’」(アポストロフィー)、「・」(中点)

「、」(カンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)

なおその他の符号を商号の先頭または末尾に使用することはできません。

ただしピリオドは会社の種類を表す部分を除いた末尾に使用することができます。

『例』 株式会社G.

また空白(スペース)の使用制限があります。

空白(スペース)については原則として商号中に用いることはできません。ただしローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間に空白(スペース)を使用することができます。

『例』 株式会社WORLD COMPANY

3、法令により使用が義務付けられている文字

株式会社の場合はその商号中に必ず「株式会社」という文字を用いないといけません。合名会社、合資会社、合同会社であっても同様です。通常は〇〇株式会社、株式会社〇〇といったように前か後ろにつけるのが一般的です。

銀行や証券会社などの場合には「銀行」、「証券」などを商号に使用することを義務付けられている文字があります。法令で使用を義務付けられている文字は必ず入れる必要があります。

4、法令により使用が制限されている名称、文字

法令により会社の商号に使用することが制限されている文字は多数存在します。先程の銀行や証券などを勝手に商号を使用することはできません。これらの商号のほか行政書士、弁護士、税理士など350以上の業種に制限がかかっているとされています。

5、公序良俗に反する商号の使用制限

これはもう言わずもがなという感じかと思います。公序良俗に反する単語(犯罪など・・)を用いた単語を使用することはできません。

6、会社の視点や営業部門であることを示す文字の使用制限

会社の本店の商号に支店や営業部門の一つであるかのように誤解される文字を使用できません。

例えば商号の末尾に「株式会社〇〇支店」や「株式会社〇〇出張所」などのように会社の本店の商号なのに支店や営業所と混同してしまう文字は使用できないことになっています。

一方で商号の末尾に「株式会社〇〇代理店」や「株式会社〇〇特約店」などは使用できる先例がありますが、これらの文字を使用する場合は登記ができるかどうか事前に法務局へ相談をする必要があります。

7、行政官庁と誤認させるような恐れのある商号の使用制限

行政官庁と紛らわしい商号が使用できるかどうかは公序良俗に反する場合に限り、使用が制限されるとされています。このような商号が使用できるかどうかは事業目的との関連を検討したうえで判断されることになります。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください

会社設立の流れはこちらをご覧ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

目次