栃木県宇都宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「会社設立の注意点」をテーマに解説していきます
会社設立の際の代表的な注意点について説明をします。

事業目的(内容)について
事業目的とは会社がおこなう事業の内容のことを言います。
会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。
事業目的は、会社を設立する際に絶対に作成しなくてはいけない、「定款」という書類に記載されます。また登記事項でもあります。
目的は一つでも構いませんが、将来のために当面は予定していないような事業についても、多めに目的を掲げておく方がいいでしょう。
なぜなら定款に記載されていない事業をその会社の仕事にすることができないからです。
もちろん目的に定めたからと言ってその事業をすべて行わないといけないということではありませんのでご安心ください。
また、事業目的を定款に書く際には次のような形態をとります。
事業目的の事例 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネットを使ったマーケティングリサーチ業 2.パソコン教室の経営 3.インターネットを使った通信販売業 4.経営者を対象としたセミナー業 5.前各号に付帯する一切の業務 |
では、事業目的を作るときの具体的な注意点について解説します。
事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。
会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。
後で事業内容に追加や変更があった場合、変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくとよいでしょう。
事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
1. 適法性があること
事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。
2. 営利性があること
会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。
3. 明確性があること
誰が見ても事業目的が理解できること。

商号(会社名)について
これまでは同一市町村内で、同じ、もしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。
ただし、故意に同じ、もしくは酷似した商号を使用した場合や、同じ、もしくは酷似した商号で事業目的も同じであった場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で、賠償責任の対象になる可能性もあるので、撤廃されたとは言ってもやはり類似商号調査を行った方がいいかもしれません。
「パナソニック」や「トヨタ」のように世界的に有名な社名は使えません。
資本金について
これまでは株式会社の場合最低1000万円必要でしたが、新会社法により1円以上になりました。しかし、会社設立時にかかる諸費用などを考えるとまとまった資金が必要になります。
よって1円という金額だけに着目して無計画に会社設立を考えないように充分注意しましょう。
本店所在地ついて
「東京都江戸川区」に置くor「東京都江戸川区南小岩8丁目18番×号」に置く のどちらかの方法で定めます。
(1)本店所在地の定め方は2通り
本店とは会社の事務所を置く本拠地のことで、ここが営業活動の拠点となります。
会社の本店所在地は定款で記さなければならず、その方法には2通りあります。
「東京都江戸川区」というように最小行政区までを記す方法。
もう一つは「東京都江戸川区南小岩8丁目18番×号」というように番地までを記す方法です。
(2)どちらの定め方が便利か?
本店所在地を定める際にどちらの方法をとるかは自由ですが、最小行政区で定めた場合、同じ江戸川区内の移転であれば定款の変更手続きが不要であるのに対し、番地まで定めた場合は、本店が移転するたびに定款の変更手続きが必要です。
よって、移転することが可能性のある会社の場合は最小行政区で定めたほうが良いでしょう。
中小企業の場合は、定款の変更手続きが比較的簡単となっているため、番地まで定款を記すケースもあります。
