会社設立の際の注意点【商号、資本金、税金は?】

兵庫県西宮市で起業や創業の際の会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「会社設立の注意点【商号、資本金、税金は?】」をテーマに解説していきます。

当事務所では補助金申請や助成金申請も専門として行っています。

企業や創業の際には補助金、助成金を合わせてご利用されることをおすすめさせて頂いております。

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目次

会社を設立する際の注意点

まずは会社を設立する際の注意点について説明していきます。

事業目的(内容)について

事業目的とは会社がおこなう事業の内容のことを言います。

会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。

事業目的は、会社を設立する際に絶対に作成しなくてはいけない、「定款」という書類に記載されます。また登記事項でもあります。

目的は一つでも構いませんが、将来のために当面は予定していないような事業についても、多めに目的を掲げておく方がいいでしょう。

なぜなら定款に記載されていない事業をその会社の仕事にすることができないからです。

もちろん目的に定めたからと言ってその事業をすべて行わないといけないということではありませんのでご安心ください。

また、事業目的を定款に書く際には次のような形態をとります。

事業目的の事例
(目 的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.インターネットを使ったマーケティングリサーチ業
2.パソコン教室の経営
3.インターネットを使った通信販売業
4.経営者を対象としたセミナー業
5.前各号に付帯する一切の業務

参考:会社法

では、事業目的を作るときの具体的な注意点について解説します。

事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。

会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。

後で事業内容に追加や変更があった場合、変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくとよいでしょう。

事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。

1. 適法性があること

事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。

2. 営利性があること

会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。

3. 明確性があること

誰が見ても事業目的が理解できること。

商号(会社名)について

これまでは同一市町村内で、同じ、もしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。

ただし、故意に同じ、もしくは酷似した商号を使用した場合や、同じ、もしくは酷似した商号で事業目的も同じであった場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で、賠償責任の対象になる可能性もあるので、撤廃されたとは言ってもやはり類似商号調査を行った方がいいかもしれません。

「パナソニック」や「トヨタ」のように世界的に有名な社名は使えません。

資本金について

これまでは株式会社の場合最低1000万円必要でしたが、新会社法により1円以上になりました。

しかし、会社設立時にかかる諸費用などを考えるとまとまった資金が必要になります。

よって1円という金額だけに着目して無計画に会社設立を考えないように充分注意しましょう。

本店所在地について

「東京都江戸川区」に置くor「東京都江戸川区南小岩8丁目18番×号」に置く のどちらかの方法で定めます。

(1)本店所在地の定め方は2通り

本店とは会社の事務所を置く本拠地のことで、ここが営業活動の拠点となります。

会社の本店所在地は定款で記さなければならず、その方法には2通りあります。

「東京都江戸川区」というように最小行政区までを記す方法。

もう一つは「東京都江戸川区南小岩8丁目18番×号」というように番地までを記す方法です。

(2)どちらの定め方が便利か?

本店所在地を定める際にどちらの方法をとるかは自由ですが、最小行政区で定めた場合、同じ江戸川区内の移転であれば定款の変更手続きが不要であるのに対し、番地まで定めた場合は、本店が移転するたびに定款の変更手続きが必要です。

よって、移転することが可能性のある会社の場合は最小行政区で定めたほうが良いでしょう。

中小企業の場合は、定款の変更手続きが比較的簡単となっているため、番地まで定款を記すケースもあります。

会社の設立時では、決算月をいつにするのかを決めなければなりません。しかし、決算期をいつにしたら良いか迷う人も多いです。決算期を決めるときに、まず考えるべきことは繁忙期を避けることです。

決算月の決め方

決算月では棚卸などさまざまな業務を行う必要があります。

また決算月から2か月以内に法人税などの申告書を作成し、税務署などに提出しなければなりません。

これらの作業はかなりの労力を要するため、繁忙期に決算月を設定することは避けるようにしましょう。

次に考えたいのが、納税のことです。

原則、決算月から2か月以内に法人税や消費税などの税金を国などに納める必要があります。

そのため、資金に余裕のある月に決算月を設けたほうが、資金繰りが楽になります。

会社設立後の注意点

会社設立後の注意点です。

会社設立後は、主に給料関係について注意する必要があります。

会社設立後に注意したい給料関係の事項については、次のものがあります。

個人では事業主への給料を経費にできませんが、会社では、経営者への報酬を役員報酬として経費にできます。

ただし、役員報酬を経費にするためには、その報酬が定期同額給与でなければいけません。

定期同額給与とは、次の条件にあてはまる給与のことです。

支給時期が毎月(1月以下の一定の期間)であること

その会計期間の毎月の給料額が同額であること

役員報酬は、1年間に会社が生み出すであろう利益を予想して、金額を決めることになります。

しかし一度役員報酬を決めると、会社を設立した年度にその金額を変更した場合は、役員報酬が経費になりません。

会社の利益を事前にしっかりシミュレーションしておく必要があります。

役員報酬は通常、定時株主総会の決議などにより金額が決まります。

設立した年の次の年度からは、定時株主総会の決議で役員報酬の金額を変更できます。

なお、定時株主総会によって役員報酬の金額変更を決定した場合、会計期間開始の日から3か月以内の役員報酬の変更であれば、会計年度の途中で金額を変更しても、上記2つの条件を満たすとし、定期同額給与として認められます。

住民税と社会保険

個人事業時代は自分ひとりの「住民税」でよかったものが、会社を設立すると、法人という人格の分、すなわち、もう一人分支払わないといけなくなります。

しかも、この住民税には「住民税均等割」という制度があり、会社の業績がどんなに悪くても、毎年、最低7万円ほどの税金をその都道府県や市町村に納めないといけません。

つまり、会社が赤字になったとしても、この税金は払い続けないといけないのです

法人化すると、その会社に属する役員、従業員(※)に対して「社会保険」に加入する義務が発生します。
(※パート・アルバイトに関しては、正社員の2/3以上の勤務実績のある方が該当します)

社会保険とは、厚生年金・健康保険を合わせた総称を指し、会社は各従業員の社会保険料の半分を負担しなければなりません。
そのコストは各従業員の年収に対して、約14%

たとえば、年収400万の社員を3人雇う場合には、400万×3人×約14%となり、年に約174万円もかかってきます。

しかも、この社会保険のコストは、住民税と同じように、会社が赤字であっても発生します。

社会保険料の内枠は以下のようになっていますので、憶えておくとよいでしょう。
以下を合計すると約28%となりますので、その半分である約14%を会社が負担することになります。

健康保険料約10%
(40歳以上の場合は介護保険が入り、約11.6%になる)
厚生年金約16.412%
雇用保険約0.95%
労災保険約0.35%


(具体的な金額は都道府県ごとに違ったり、その年ごとの制度に応じて異なる場合があります)

意外に費用が発生することは念頭においておきましょう。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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