兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「会社設立で代表者印、角印、法人銀行印などの印鑑が必要」をテーマに解説していきます
株式会社を設立するには、設立登記申請の際に必要となる代表者印(実印)をはじめ銀行印、社印、ゴム印が必要となります。
会社設立の際には必ず用意しなければならない印鑑がありますが、それは「会社代表印(法人実印)」と呼ばれるものです。
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実は、この1本さえあれば、会社設立はできます。
ただし、現実問題として、代表印1本ですべてを賄うことは盗難や悪用されるリスクなどもあり、あまりおすすめできません。
会社設立・運営に際して、用意しておいた方がいいとされるのは、以下の4種類になります。
会社代表印(法人実印)
前述しました通り、会社設立には不可欠な印鑑です。法務局に登録し、会社の実印として使用します。直径18mmの丸印が用いられるのが一般的です。
法人の実印には、下記の規定があります。
一辺が1cmの正方形からはみ出す大きさであること
一辺が3cmの正方形に収まる大きさであること
つまり、「一辺が1cm以上3cm以内の大きさ」で作らなくてはなりません。
個人が「一辺が8mm以上25mm以下のもの」ですから、大きさの許容範囲がずいぶんと違います。
実際、法人の実印を作るときには、18.0mmで作る方が多いです。
会社銀行印
会社名義の口座開設や銀行とのやりとり、手形や小切手の振り出しなどに使用します。会社代表印でも代用できますが、防犯やリスク軽減の観点から、専用のものを用意しておきたい所です。
会社角印(社印)
領収書や請求書、見積書など、代表印を押すほどには重要でない書類に用いられます。
ゴム印
会社名や本店所在地、電話・FAX番号、代表者名などが押せるようになっているもの。必ず必要とまでは言い切れませんが、これらの内容をいちいち手書きで書かなくてもよいというメリットがあります。
各種印鑑の作成には1週間前後かかります。したがって商号が決まり次第、発注してください。
なお個人の実印を「代表者印」として用いてもかまいません。
しかし、個人と法人は人格が別ですから、できれば別に作りたいです。