第3回事業再構築補助金の変更点

栃木県宇都宮市で事業再構築補助金を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は7月30日に情報公表されました第3回事業再構築補助金について解説を致します。

第3回事業再構築補助金の公募期間は7月30日~9月21日です。

お盆休みなども挟みますのでお早目の準備が必要ではないでしょうか。

なお申請受付期間は8月下旬(予定)~9月21日(金)18:00となっています。

採択結果の発表予定は11月中旬~下旬の予定です。

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変更点① 通常枠の上限金額が6000万円⇒8000万円に引き上げ!

補助金額 [通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円

前回までは通常枠の上限金額が6000万円でしたが、従業員の人数によって上限が8000万円に拡大されました。

変更点② 大規模賃金枠の新設

中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円

応募類型として「最低賃金枠」「大規模賃金引上枠」が新設されました。

7月14日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めましたが、これに対応する企業は優遇するという枠です。

上限は1億円となっています。

必須要件を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させることとされています。

なお、大規模賃金引上枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還するとされていますので注意が必要です。

変更点③ 最低賃金枠の新設

中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500
万円

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の
事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇するとなっています。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上

変更点④ 売上減少要件の変更

【以前の要件】

2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

【新しい要件】

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること

なお、公募要領を読む限り、旧来の条件(2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること)も引き続き有効のようだと解釈できます。

変更点⑤ 売上減少要件を満たさない場合、付加価値額でも代用ok!

新しい売上減少要件(2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること)を満たさない場合は、以下の要件を満たすことでも申請が可能となりました。

(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、

(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること

変更点⑥ 緊急事態宣言の売上比較期間が1月~8月に。(加点項目①・②も同様)

通常枠の売上減少要件に加えて、2021年1~8月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減である必要があります。(旧来の条件では1~6月です)

変更点⑦ 申請に不備がある場合、締め切り前であれば再提出が可能に!

申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能になりました。

具体的な日程については別途事務局HPを通じてお知らせいたしますとのことです。

変更点⑧ 新規性要件の定義を見直し

製品等の新規性要件等の「新規性」の定義を見直し、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業が「新規性」を有するものとみなす旨を記載されるようになりました。

ただし2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であれば無条件に新規性があるというわけではなく、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であっても指針の新規性要件をすべて満たしていることが必須であると思われます。

緊急事態宣言枠は継続

事業再構築補助金の第2回でこちらは終了となっていましたが、第3回でも継続されることになりました。

参考:事業再構築補助金ホームページ

第3回事業再構築補助金の要領を読んでみますと、通常枠の従業員数による金額変更は申請者にとって不利な変更です。

一方、最低賃金枠等の創設と売上高減少要件の変更は申請者にとって有利な変更になっていると思います。

いかがでしたか?

分からないこと等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://kamiyugyousei.com/inquiries/

https://kamiyugyousei.com/subsidy/

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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