第12回事業再構築補助金の申請内容、スケジュールは?事務局の動向は?

栃木県宇都宮市第11回事業再構築補助金の申請代行はお任せ下さい。東京、埼玉、千葉、大阪、兵庫などの方でもリモートで対応しています。実績豊富です。

兵庫県西宮市で事業再構築補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は第12回事業再構築補助金の内容、スケジュールについてご紹介をさせて頂きます。

当事務所では東京や大阪、埼玉、千葉、神奈川など各地からご依頼を頂き、事業再構築補助金などの補助金申請を行っています。

当事務所の採択率は90%を超えています!

ZOOMなどのリモートで全国対応をしていますのでご安心下さい。

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目次

事業再構築補助金で押さえておくべきポイント

事業再構築補助金のポイントをまとめていますのでご覧ください。

①売り上げ減少要件の撤廃

これは大きな改正点です。

前々回までは売り上げが10%以上減少していないと事業再構築補助金の申請はできなかったのですが、今回も撤廃されます。

つまり誰でも申請できる可能性があるということになります。

2回目の事業再構築補助金の申請が可能になる。

全てではないのですが、一部の枠組みについて、2回目の申請・採択が可能になることも特筆すべきポイントです。

過去に事業再構築補助金の採択を受けた方も、再度の活用を検討してみましょう。

「成長枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靭化枠」が新設

上記の枠組みが新設され、既存の枠組みのいくつかが整理・廃止されます。

「大規模賃金引上促進枠」をはじめ、賃上げを促進するような枠組みや要件が増えたので、賃上げを目指す企業にはとくに便利です。

「給与支給総額を年率平均2%以上増加」が条件

新しい事業再構築補助金では、「事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること」が条件になります。

成長枠とグリーン成長枠、およびサプライチェーン強靱化枠では、同要件を満たさないと補助を受けられません。

この賃金引上げ要件は、従来の事業再構築補助金には見られなかったものです。

付加価値の増加とあわせて賃上げが必須となったのは、昨今の物価高を考慮してのことだと思われます。

応募する企業としては、賃上げはマストですので更に賃上げをして加点を取りに行くとよいでしょう。

参考:事業再構築補助金HP

第12回 事業再構築補助金の「申請類型」「補助上限額・補助率」

令和4年度第⼆次補正予算によると、現段階での第12回事業再構築補助金では、以下のような体制になる予定です。

<全枠共通の必須要件>
  1. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
  2.  補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加 または、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加

①物価高騰対策・回復再生応援枠

第9回公募までの回復・再生応援枠と緊急対策枠を統合した枠です。

業況がきびしい事業者事業再生に取り組む事業や、コロナや物価高騰により、依然として状況が厳しい事業者の支援を継続します。

◆必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)に加え、以下のいずれかを満たすこと
①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること 
②中小企業活性化協議会などから支援を受け、再生計画等を策定していること

補助上限額1,000万円(〜5人)
1,500万円(6〜20人)
2,000万円(21〜50人)
3,000万円(51人〜)
※従業員規模により異なる
補助率中小:2/3(一部3/4)
中堅:1/2(一部2/3)
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費(リース料を含む)
技術導入費
専門家経費
運搬費
クラウドサービス利用費
外注費
知的財産権等関連経費
広告宣伝・販売促進費
研修費

②成長枠

成長分野(過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡⼤する業種・業態)に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者に向け、売上高減少要件を撤廃した成長枠が創設されました。

補助上限額2,000万円(〜20人)
4,000万円(21〜50人)
5,000万円(51〜100人)
7,000万円(101人〜)
※従業員規模により異なる
補助率中小:1/2
中堅:1/3
※補助事業期間内に賃上げ要件(①事業場内最低賃⾦+45円、②給与⽀給総額+6%)を達成した場合、補助率を中小2/3,中堅1/2に引き上げ
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費(リース料を含む)
技術導入費
専門家経費
運搬費
クラウドサービス利用費
外注費
知的財産権等関連経費
広告宣伝・販売促進費
研修費

③グリーン成長枠

研究開発・技術開発または人材育成をおこないながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決のための取り組みをおこなう事業者に対する支援をする枠です。グリーン成長枠の中で、〈エントリー〉と〈スタンダード〉の2つに分かれています。

◆必須要件に加え、以下の要件を満たすこと 
〈エントリー〉(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める)
 ①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その 取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発または従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成をおこなうこと
 ②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること 

〈スタンダード〉(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均5.0%以上増加を求める)
 ①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その 取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発または従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成 をあわせておこなうこと 
 ②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

補助上限額〈エントリー〉
中小:
4,000万円(〜20人)
6,000万円(21〜50人)
8,000万円 (51人〜)
※従業員規模により異なる中堅:1億円〈スタンダード〉
中小:1億円 
中堅:1.5億円
補助率中小:1/2
中堅:1/3
※補助事業期間内に賃上げ要件(①事業場内最低賃⾦+45円、②給与⽀給総額+6%)を達成した場合、補助率を中小2/3,中堅1/2に引き上げ
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費(リース料を含む)
技術導入費
専門家経費
運搬費
クラウドサービス利用費
外注費
知的財産権等関連経費
広告宣伝・販売促進費
研修費

④産業構造転換枠

市場規模の縮小により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を重点的に支援する枠です。

対象経費に「廃業枠」が追加され、廃業を伴う場合には2,000万円の廃業費が追加されます。

◆必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)に加え、以下のいずれかを満たすこと
 ①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること 
 ②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

補助上限額2,000万円(〜20人)
4,000万円(21〜50人)
5,000万円(51〜100人)
7,000万円(101人〜)
※従業員規模により異なる
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ
補助率中小:2/3
中堅:1/2
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費(リース料を含む)
技術導入費
専門家経費
運搬費
クラウドサービス利用費
外注費
知的財産権等関連経費
広告宣伝・販売促進費
研修費
廃業費★

⑤最低賃金枠

最低賃金引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難なとくに業況の厳しい事業者に対する支援をする枠です。
◆必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)に加え、以下を満たすこと
 ①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年と比較して10%以上減少していること
 ②2021年10月から2022年8月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること 

補助上限額500万円(〜5人)
1,000万円(6〜20人)
1,500万円 (21人〜)
※従業員規模により異なる
補助率中小:3/4
中堅:2/3
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費(リース料を含む)
技術導入費
専門家経費
運搬費
クラウドサービス利用費
外注費
知的財産権等関連経費
広告宣伝・販売促進費
研修費

⑥サプライチェーン強靭化枠

海外で製造する部品などの国内回帰を進めることを目的に創設されました。国内サプライチェーンの強靭化と、地域産業の活性化を図る事業者を支援するための枠です。
補助対象事業の要件など、詳細な情報はこちらを参照してください。
経済産業省|サプライチェーン強靱化枠の概要

補助上限額5億円 ※建物費を含まない場合は3億円
補助率中小:1/2
中堅:1/3
補助対象経費建物費
機械装置・システム構築費
対象業種製造業

◎⼤幅賃上げ・規模拡⼤へのインセンティブ

成長枠またはグリーン成長枠に申請する事業者が、上乗せ枠として追加で申請できる枠です。

※補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠のものと分ける必要があります。
これにより、さらなるインセンティブ(補助率・補助上限の引き上げ)を受けることができます。

下記の図の赤い枠が該当箇所です。

(1)卒業促進枠(上乗せ枠)

◆要件
成⻑枠・グリーン成⻑枠の補助事業の終了後、3〜5年で中⼩企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること

上乗せの補助上限額成⻑枠・グリーン成⻑枠に準じる
補助率中小:1/2
中堅:1/3
補助対象経費成⻑枠・グリーン成⻑枠に準じる
※成⻑枠・グリーン成⻑枠の経費と分けること

(2)大規模賃金引上促進枠(上乗せ枠)

◆要件
①成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、従業員数を年率平均1.5%以上増員させること。

上乗せの補助上限額3,000万円
補助率中小:1/2
中堅:1/3
補助対象経費成⻑枠・グリーン成⻑枠に準じる
※成⻑枠・グリーン成⻑枠の経費と分けること

(3)成長枠・グリーン成長枠の補助率引上げ

補助事業期間内に以下を2つとも達成した場合、補助率が2/3(中堅は1/2)に引き上げられます。
①給与支給総額を年平均6%増加
②事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げ

ただし、事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させることができなかった場合は、差額分(補助率1/6分)を返還しなければならないので、注意しましょう。


(4)成長枠・グリーン成長枠・サプライチェーン強靱化枠の加点措置

成長枠・グリーン成長枠・サプライチェーン強靱化枠に申請し、大幅な賃上げを実施する事業者は、賃上げ幅が大きいほど追加で加点されます。
・事業終了後3~5年で、給与支給総額年率平均3%以上増加
・事業終了後3~5年で、給与支給総額年率平均4%以上増加
・事業終了後3~5年で、給与支給総額年率平均5%以上増加

対象となる経費は?

対象となる経費、対象とならない経費は下記の図のようになります。

以下にそれぞれの経費の項目について見ていきたいと思います。

1.建物費

「専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、倉庫など事業計画の実施に不可欠な建物の建設・改修費や、建物の撤去費、賃貸物件等の原状回復費」などがこれに該当します。

ただし、建物の単なる購入や賃貸は対象外です。

また、建物費については、入札・相見積もりが必要となります。

【 例 】
建物の内装工事、改修工事が該当します。

事業再構築補助金は建物関係の費用を計上できますので改修工事を行う方にとっては必須の補助金となります。

2.機械装置、システム構築費

「専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費や、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費およびこれらの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費」などがこれに該当します。

具体的には、機械装置自体または自社で機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費となります。

なお、これらの経費は、原則、新品が対象ですが、3社以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

【 例 】
対面販売事業からネット販売事業へ業態転換する際に必要となるECシステムの構築費

3.技術導入費

「本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」がこれに該当します。

なお、知的財産権を所有する他者から権利を取得する場合は、書面による契約の締結が必要となります。

また、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

【 例 】
缶の製造から機械制作に転換する際に必要となる既存特許権の「ライセンス契約」の締結費

4.専門家経費

「本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費」がこれに該当します。

専門家には、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等が該当し、これらへのコンサルティング業務や旅費等の経費が対象となります。(ただし、1日5万円が上限)

なお、本補助金の申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や、外部支援者への事業計画の作成費は、補助対象外なります。

【 例 】
新製品を開発するにあたり、専門家に品質確認や管理のコンサルをしてもらうための謝金

5.運搬費

「運搬料、宅配・郵送料等に要する経費」がこれに該当します。

ただし、購入する機械装置の運搬料は、機械装置・システム費の対象となります。

【 例 】
新事業に関する試作品の組み立てを委託する業者から本社までの運搬料。

6.クラウドサービス利用費

「クラウドサービスの利用に関する経費」がこれに該当します。

ただし、補助事業のために専用で利用するクラウドサービスなどの利用費に限られ、自社の他事業で共有する場合は補助対象とはなりません。

また、この利用費は、サーバーの領域を借りるための費用であり、サーバー購入費やサーバー自体のレンタル費等は対象外です。

なお、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用も補助対象となりません。

【 例 】
日本料理店の事業者が焼肉店へ事業転換する場合のオンライン決済のためのクラウドサービス利用費。

7.外注費

「本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費」がこれに該当します。外注費については、外注先との書面による契約の締結が必要となります。

ただし、外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用や、外部に販売するための量産品の加工を外注する費用などは対象になりません。

【 例 】
新商品を製造するにあたり、対象製品のプロダクトデザインや性能検査を外部の専門家に委託する際の外注費

8.知的財産権等関連経費

「新製品・サービス等の事業化のために必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料などの経費」がこれに該当します。

本事業に関する発明等ではないものや、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。

なお、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)や、拒絶査定に対する審判請求又は訴訟に関するする経費も、補助対象とはなりません。

【 例 】
新技術を生かした特殊部品の開発にあたり、弁理士へ支払う特許権取得のための手続き代行費用

9.広告宣伝、販売促進費

「本事業で開発又は提供する製品・サービスに関する広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体への掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用費など」がこれに該当します。

なお、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されることや、展示会が開催されることが必要です。

【 例 】
新たに開発する個人向けサービスの販促のため、見込み客の獲得を目的とした展示会・セミナー開催のためのチラシ作成費やセミナー会場の借料

10.研修費

「本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費」がこれに該当します。

補助事業に必要がない教育訓練、講座受講や、研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。

【 例 】
マッサージ店から転換し、美容関係事業を開始する際の職員の研修費

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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