兵庫県西宮市で補助金申請を専門にしているカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では東京や大阪、兵庫、福岡など全国からお問い合わせを頂いていますがZOOMなどのリモートで対応をさせて頂いておりますのでご安心下さい。
2024年の目玉の補助金の一つである小規模事業者持続化補助金の公募が開始になります。
補助金金額が200万円に増額が継続されることに加え、インボイス特例による50万円増額も設けられています。
今年イチ押しの小規模事業者持続化補助金の使い道と活用事例についてお話しをさせていただきます。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金とは、継続的な経営に向けた経営計画に基づき、小規模事業者などの地道な販路開拓などの取り組み(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発など)や、地道な販路開拓などと併せて行う業務効率化の取り組みに対し、それに要する経費の一部を補助するものになります。
つまり、小規模事業者の顧客を増やすための取り組み(販路開拓)を支援する補助金制度なのです。
小規模事業者持続化補助金という名前の通り、小規模事業者であることが要件とされています。
そして、小規模事業者とは下記にあてはまる事業者のことをいいます。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
支給上限額は、今までは200万円でしたが、昨年よりインボイス特例として合計金額250万円に増額となり、補助率は3分の2となります。
ただし、賃金引上げ枠の赤字事業者は4分の3になります。
※応募する時期によって若干異なることがありますので、必ずご自身で応募する時期の最新の公募要領等を確認するようにしてください。
補助率、新設特別枠は?
補助率は下記の表をご覧ください。
今までの通常枠に加えていくつかの特別枠が新設をされています。
①賃金引上げ枠
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げ
②卒業枠
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。
③後継者支援枠
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ。
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
④創業枠
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
⑤インボイス特例
免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
インボイスについてはこの小規模事業者持続化補助金を活用するかIT導入補助金を活用するかは検討しましょう。
2023年から始まるインボイス制度を後押しするために政府はこの二つの補助金を用意しています。
スケジュール
年に数回、公募が開始となり、約2か月後に締め切りがあります。
各回ごとに異なってきますので詳細は当事務所にお問い合わせください。
※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は締め切りより前に設定をされていますため早めにご検討されることをお勧めします。
年に数回公募がありますので今回間に合わなくても次の会で応募をすることも可能です。
対象となる費用の具体例
・チラシ・ポスター・ポップ・パンフレット等の作成
・HPの制作、改良
・Webマーケティング(リスティング広告、SNS広告等)
・店舗のイメージキャラクター制作
・店舗の改装(内装・外装)
・看板の設置
・新しい美容器具の導入(洗面台を含む各種美容器具)
小規模事業者持続化補助金の使える経費
小規模事業者持続化補助金の一般型で使える経費は以下の通りです。
①機械装置等費
補助事業を実施するための機械装置購入費用が該当します。物理的に存在する機械装置だけでなく、パソコンで使用するソフトウェアも対象です。
ただし、通常の飲食店業務で扱う機械装置は対象になりません。
あくまでも補助事業のために必要となる機械装置でなければなりません。
例えば、常に米製品を扱っている和食店で新たに炊飯器を購入しても対象にはなりませんが、今まで米製品を扱っていなかったピザ専門店が客層拡大のための新メニュー開発で炊飯器を購入するなら対象になる可能性があります。
また商品開発や販路拡大のためであっても、パソコン等の汎用性が高く、補助対象事業以外での使用が可能であるものは対象外です。
②広告費
パンフレットやチラシ、広報用WEBサイトなどの作成費が該当する経費です。
補助対象事業に関する広報目的の物が補助対象で単純な会社やお店のPRでは補助対象になりません。
ただし、WEBサイトを作成しての販路拡大そのものが補助事業である場合はWEBサイト作成費用も広告費として扱われます。
③展示会等出展費
補助事業上の新商品などを展示会や商談会に出展するための費用です。
飲食店ではあまりなじみがないかもしれませんが、新商品の試食会のようなものであれば経費として認められる可能性があります。
④旅費
情報収集や各種調査を行うための旅費です。
公共交通機関の移動費と宿泊費が対象となっています。
宿泊時に温泉や食事がついている場合はその分を旅費から引いて計算したものが補助対象となります。
また、公共機関以外の移動費に関しても補助対象外です。
⑤開発費
開発費は、新商品試作用の包装や原材料費用などの経費です。
あくまで試作品のための開発費であり、販売用の商品の包装や材料費は対象外となります。
⑥資料購入費
補助事業のための情報を得る書物の購入費です。
単価10万円未満、1種類につき1部のみ対象となります。
⑦雑役務費
補助事業のための臨時アルバイトや派遣労働者の給料や交通費です。
あくまで補助事業のための臨時の従業員のみで、補助事業以外の仕事をする場合や、臨時でない継続して働く従業員の場合は対象経費にはなりません。
⑧借料
補助事業のための機器や設備のリース、レンタル料金です。
機材のレンタル費用が当てはまりますが、サブスクリプション購入等の場合は①機械装置等費に該当します。
新商品PRのためのイベント会場等の借料も含まれますが、店舗のための家賃などは該当しません。
借用のための見積書や契約書が必要なので、必ず保管しておきましょう。
⑨専門家謝金
補助事業に関して指導や助言を依頼した専門家への謝礼です。
指導・助言以外の委託を行う場合は「⑫委託費」に分類されます。
⑩専門家旅費
内容は「④旅費」とほぼ同様で、専門家が指導や助言を行う場合の旅費が対象となります。
⑪設備処分費
販路拡大のための作業スペース確保等の目的で設備機器等の廃棄処分を行う費用です。
また、リース、レンタルしていた機械設備の返却を行うための修理、原状回復費用も含まれます。
この項目のみ、上限が補助対象経費総額の1/2となっている点にも注意が必要です。
⑫委託費
上記①~⑪すべてに該当せず、第三者に業務を委託する場合にかかる報酬です。
飲食店の場合、業務委託してのデリバリー販売の手数料などが該当します。
⑬外注費
上記①~⑫すべてに該当せず、事業遂行に必要な業務の一部を補助する項目です。
店舗の改装工事などを行う場合が該当するので、飲食店でも補助事業のために利用できる可能性の高い経費です。
具体的な小規模事業者持続化補助金の活用具体例
①非対面型美容室サービスの提供事例事例
<美容業:従業員3名>
自動ドライマシン「自動ケアドライ」とソファベット型シャンプー台を導入。
これにより、感染リスクを回避し、安心・安全の非対面型美容サービスを提供する。
さらにホームページを拡充し、本サービスを周知するとともに、SNS広告(Instagram)プロモーションを実施。
〔効果〕
・お客様の感染リスクへの不安除去
・客単価の上昇 (客単価6000円増)
・新規顧客開拓 (新規顧客100以上増)
非対面型飲食店への転換事例
<和食料理店:従業員3名>
①強み
・駅から徒歩2分のアクセスの良さ
・味の良さに自信。お客様から「コスパがいい」「一人でも寄りやすい」というお声をいただいている
②戦略
・強みを活かしたテイクアウトサービスの展開
・料理提供の営業効率化
③補助事業
・テイクアウトメニューの開発およびサービス開始
コスパが良く、一人でも寄りやすい当社の強みを活かし、独身者をターゲットにした「おひとり様メニュー」をテイクアウトサービス化
・テイクアウトメニューを展開したWEBページの制作
テイクアウトメニューを充実したWEBページを制作。
インスタグラムやフェイスブック等のSNS広告を出し、積極的に販促を展開
・テイクアウトサービス開始に伴う設備導入
テイクアウトを開始するために、「冷蔵庫」「キュ-ブアイススライサー」「炊飯器」を導入
〔効果〕
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・新規顧客開拓 (1日3組以上の獲得)
・設備導入によるテイクアウトサービス提供における業務効率化(1日3時間の効率化)
・当店従業員およびお客様の感染リスクの回避
いかがでしたか?
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