はじめに:2025年末、建設業界が直面している「静かなる危機」
現在、2025年12月28日。あと数日で2026年を迎えようとしています。 建設業界にとって2025年は、いわゆる「2024年問題(時間外労働の上限規制)」の施行から1年が経過し、その影響が現場の隅々まで浸透した年でした。
私、カミーユ行政書士事務所の代表として多くの経営者様とお話ししてきましたが、今、現場で起きているのは「仕事はあるのに、人がいなくて受けられない」、あるいは「人がいても、法的な配置基準を満たせないために失注する」という、極めて深刻なリソース不足です。
その中で最も検索されており、かつ実務上のトラブルが多いテーマが「専任技術者は現場代理人を兼務できるのか?」という問いです。本記事では、この問いに対して、2026年の最新トレンドを踏まえた「行政書士としての正解」を圧倒的ボリュームで解説します。
第1章:専任技術者と現場代理人、似て非なる「2つの役割」を解剖する
まずは、混同されやすいこれらの役割を、法律の条文(建設業法)レベルで整理します。ここを間違えると、意図せず「名義貸し」や「専任性欠如」と判断されるリスクがあります。
1-1. 専任技術者(専技)とは「営業所の頭脳」である
専任技術者は、建設業許可を維持するための「許可要件」そのものです。
- 役割: 営業所ごとに常駐し、その営業所で行う請負契約の締結や、技術的な見積もりのチェック、適正な施工の指導管理を行います。
- 場所: 原則として「営業所」に縛られます。
- 資格: 1級・2級施工管理技士などの国家資格、または10年以上の実務経験が必要です。
1-2. 現場代理人とは「現場の社長代理」である
現場代理人は、建設業法で設置が義務付けられているわけではありませんが、請負契約の履行において極めて重要な役割を果たします。
- 役割: 現場の取締り、施工の管理、安全管理、注文者との交渉など、現場に関する全権を委任された存在です。
- 場所: 「施工現場」に常駐することが求められます。
- 資格: 特段の資格要件はありませんが、現場を仕切る実力が求められます。
【ポイントは3点です】
- 専任技術者は「営業所」の許可を守る人。
- 現場代理人は「現場」の契約を遂行する人。
- この「営業所」と「現場」という物理的な距離が、兼務の最大の障壁となります。
第2章:【徹底解説】兼務が認められる「3つの例外」と「グレーゾーン」
原則は「不可」です。なぜなら、一人の人間が「営業所」と「現場」に同時に存在することはできないからです。しかし、2025年現在の実務では、以下の条件を満たせば「合理的な範囲」として認められます。
2-1. 条件1:物理的な距離の近接性
「営業所から現場まで車で何分以内か」という明確な数値は法律にはありませんが、一般的には**「1時間程度で往来でき、常に連絡が取れること」**が目安となります。
2-2. 条件2:請負金額の壁(専任を要しない工事)
ここが最も重要です。
- 公共工事・民間工事共通: 請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること。 これ以上の金額になると、現場には「主任技術者」または「監理技術者」を専任で置く義務が生じます。この「現場専任」の義務が生じた時点で、営業所の専任技術者との兼務は100%不可能になります。
2-3. 条件3:発注者の承諾
公共工事の場合、発注者である役所が「専任技術者との兼務は認めない」という独自のルールを設けている場合があります。この場合、金額が低くても兼務はできません。
第3章:【失敗事例ストーリー】兼務を甘く見たB社の悲劇
「社長が現場に出て何が悪い!」という思い込みが招いた結果
兵庫県のある工務店B社(社長+社員3名)の事例です。社長は専任技術者として登録されていました。ある時、近所で3,000万円のリフォーム工事を受注しました。社長は「近いし、金額も4,000万円以下だから大丈夫」と考え、自ら現場代理人として毎日現場で指示を出していました。
しかし、その期間中に県土木事務所の巡回調査が入りました。 営業所は事務員さん一人。調査官から「今、専任技術者はどこですか?」と問われ、事務員さんは正直に「現場です」と答えました。
【結果】 「専任技術者の常勤性(専任性)が確保されていない」と判断され、B社は厳重注意を受けました。さらに悪いことに、その後の更新申請の際、当時の実務実態を厳しくチェックされることになり、許可維持のために急遽、別の有資格者を雇い入れる必要に迫られました。
【教訓】 「近所だから」「金額が低いから」といっても、営業所を空っぽにして現場に張り付くことは認められません。あくまで「営業所の業務に支障がない範囲」であることが大前提です。
第4章:解決策①「人」の確保|有資格者を最短で採用する戦略
2026年に向けて、兼務の限界を感じている経営者がすべきことは、**「専任技術者をもう一人増やす」**ことです。しかし、求人サイトに広告を出しても、1級施工管理技士はまず来ません。
4-1. 人材紹介一括比較の重要性
現在の採用市場では、自社で探すのではなく「プロに探させる」のが鉄則です。
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- なぜ「一括」なのか?: 建設業界に強い紹介会社は、実は地域や職種によって得意不得意があります。一つの会社に頼むより、複数の会社を競わせることで、より条件に合う「即戦力の専任技術者候補」に出会える確率が飛躍的に高まります。
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第5章:解決策②「金」の確保|急な採用と工事に対応する資金術
有資格者を雇うには、それなりの給与提示が必要です。また、現場が増えれば外注費の支払いも先行します。
5-1. 銀行融資を待てない「黒字倒産」のリスク
建設業の入金サイクルは、2025年末現在も依然として「長期」です。 「人は確保した、仕事も受注した。でも、給料と外注費の支払いが来月で、入金は3か月後……」 このタイムラグを埋めるのが、令和時代の資金調達、ファクタリングです。
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【FAQ】ファクタリングは借金か?
A: いいえ、借金(負債)ではありません。資産(売掛金)の売却です。そのため、決算書の負債が増えず、経営事項審査(経審)の財務スコアを悪化させないという、建設業者にとって非常に大きなメリットがあります。
第6章:2026年に向けたFAQ(よくある質問)
- Q:専任技術者がテレワーク中に、現場代理人を兼ねることはできますか?
- A: 2025年の最新指針では、テレワークは認められていますが、それは「営業所の業務を行う」ことが前提です。テレワークを名目に現場に常駐することは、原則として認められません。
- Q:兼務を届け出る必要はありますか?
- A: 現場代理人の選任届を注文者に提出する際、専任技術者である旨を記載するのが一般的です。行政への「兼務届」というものはありませんが、実態が伴っていることが重要です。
第7章:【地域別解析】自治体ごとに異なる「現場代理人」の常駐緩和基準
建設業法は全国統一の法律ですが、現場代理人の配置については、各自治体(発注者)の契約約款や運用指針によって驚くほど差があります。カミーユ行政書士事務所が調査した、主要都市の最新傾向(2025年末時点)を整理します。
7-1. 東京都・神奈川県(首都圏)の傾向
首都圏では、公共工事の現場が過密であるため、「近接性」の定義が非常に厳しいのが特徴です。
- 常駐緩和: 予定価格が一定以下(例:3,500万円未満)の工事については、兼務を認める明文規定がありますが、移動時間が「30分〜1時間以内」であることが強く求められます。
- 専任技術者との兼務: 原則として「営業所に常駐」することを優先するため、少しでも遠方の現場に出る場合は、非常に厳しいチェックが入ります。
7-2. 大阪府・兵庫県(近畿圏)の傾向
近畿圏では、2025年万博後の再開発に伴い、極端な技術者不足に直面しています。
- 柔軟な運用: 大阪府などでは、適切な連絡体制が構築されていれば、複数の現場(2件〜3件)の兼務を認める緩和措置が常態化しています。
- 専任技術者との兼務: 「専任を要しない工事」であれば、営業所と現場の往来を認める柔軟な解釈が見られますが、あくまで「営業所の機能が維持されていること」が条件です。
7-3. 愛知県(中部圏)の傾向
製造業との兼ね合いから、工期の厳守と安全管理が重視されます。
- 独自の基準: 現場代理人の常駐義務について、独自の「チェックリスト」を設けている自治体が多く、形式的な兼務ではなく、実態としての管理能力が問われます。
【ポイントは3点です】
- ローカルルールは「法規」ではなく「契約条件」に記載されていることが多い。
- 専任技術者との兼務を検討する際は、自治体の「配置基準」を必ず事前に確認する。
- 自治体間の移動を伴う兼務は、移動時間のログ(日報)を準備しておくことが防衛策になる。
第8章:ICT施工とDX(デジタルトランスフォーメーション)が変える「兼務」の未来
2025年現在、国土交通省が推進する「遠隔臨場」や「建設DX」により、専任技術者と現場代理人の物理的な制約は劇的に変化しています。
8-1. 遠隔臨場による「常駐」の再定義
ウェアラブルカメラやドローンを活用した現場管理により、現場代理人が1日中現場に張り付く必要性は低下しています。
- メリット: 現場代理人が営業所にいながら現場を確認できるため、専任技術者としての職務(見積もり作成等)と並行しやすくなりました。
- 法的解釈: 「常時連絡が取れる体制」がデジタルで担保されていれば、物理的な不在を「専任性欠如」とみなさない運用が拡大しています。
8-2. 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連動
2025年末、CCUSの登録はほぼ義務化に近い状態です。
- リスク: 入退場記録がデジタルで残るため、「専任技術者が営業所にいるはずの時間に、他県の現場でカードをタッチしている」といった矛盾が即座に発覚します。
- 対策: デジタル化は利便性を高めますが、一方で「虚偽の報告」を不可能にします。正しい兼務運用の知識が、これまで以上に重要になっています。
第9章:【失敗事例ストーリー】「ICTに頼りすぎた」C社の誤算
【ストーリー】
最新のカメラシステムを導入したC建設。専任技術者の社長は「画面で現場を見ているから、実質的には現場にいるのと同じだ」と解釈し、4,000万円を超える現場の現場代理人を強引に兼務しました。
しかし、抜き打ちの現場検査の際、カメラ越しに指示を出す社長に対し、検査官は**「主任技術者の専任義務(請負金額4,000万円以上)は、物理的な現場常駐を要する」**と指摘。ICTはあくまで「補助」であり、法律上の「専任」の壁を突き崩すものではありませんでした。C社は指名停止処分を受け、大きな受注機会を失いました。

第10章:【重要】資金と人の「同時確保」が経営の安定を生む
「兼務」でしのぐのは、あくまで一時的な処置です。2026年、さらに高いステップを目指すなら、外部リソースの活用こそが行政書士として推奨する「正解」です。
10-1. 有資格者の「一括比較」で許可ランクを上げる
「兼務できるかどうか」で悩む時間を、「どうやって新しい1級施工管理技士を採用するか」に切り替えましょう。
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- ポイント: 複数のエージェントを競わせることで、自社の規模に合った、柔軟な働き方を認めてくれるベテラン技術者に出会える可能性が高まります。
10-2. キャッシュフローの最適化で「攻めの採用」を
「いい人材がいたけれど、今月の外注費の支払いがきつくて、給与条件を上げられなかった……」 そんな後悔をしないために、売掛金を即座に現金化できるルートを持っておくことは、現代の建設経営のたしなみです。
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- 手数料1.5%〜: 2025年12月現在、法人向けとして極めて競争力の高いレートを維持しています。
- WEB完結: 事務所に戻る時間がない年末の繁忙期でも、移動中に資金調達の段取りが可能です。
第11章:2026年を勝ち抜くためのFAQ(応用編)
- Q:専任技術者が現場の「監理技術者」を兼務できますか?
- A: 監理技術者は金額の大きい現場(特定建設業許可)に専任で配置されるため、営業所の専任技術者との兼務は、特例を除き原則100%不可能です。
- Q:ファクタリングを使うと、銀行の格付けが下がりますか?
- A: むしろ逆です。適切に活用して買掛金の支払いを早めたり、手元現金を厚くしたりすることで、決算書上の「流動比率」が改善し、銀行や経審の評価に対してプラスに働くケースも多いです。
結びに代えて:カミーユ行政書士事務所が伴走します
2025年12月28日、今年も残りわずかとなりました。 「専任技術者と現場代理人の兼務」という悩みは、貴社が今、成長の過程にある証拠です。法的なリスクを最小限に抑えつつ、最大限の収益を上げるための「知恵」と「外部リソース(人・金)」を、ぜひ積極的に取り入れてください。
カミーユ行政書士事務所では、建設業許可の維持・更新だけでなく、M&Aや資金調達、人材戦略まで含めたトータルサポートを行っております。2026年、新しい挑戦を始める前に、一度ご相談ください。
