兵庫県西宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は屋根工事業の建設業許可の工事内容や取得要件について解説します。
当事務所では建設業許可だけでなく補助金申請も専門にしていますので建設業者にこそ使ってほしい補助金情報についてご提案ができます。
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屋根工事とは?
屋根工事業の許可を取る事で、請け負える建設工事は「屋根工事」です。
では具体的にどんな工事がこの「屋根工事」に該当するかを見ていきましょう。
屋根工事に該当する工事はこちらになります。
・瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
・屋根をふく(覆う事)工事はすべて屋根工事
屋根工事に該当する工事は具体的に下記のような工事があげられます。
屋根ふき工事
屋根をふく=屋根で覆うことです。
材質がなんであろうと屋根をふく工事は全て屋根工事に該当します。
他の業種との区別については、以下のようになっています。
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
屋根断熱工事も、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事についても『屋根工事』に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
「建築一式の建設業許可を受けていれば、屋根工事も金額制限なく請負える」という誤解が非常に多いのですが、建築一式工事業の建設業許可をもって金額制限なく請負えるのはあくまで一式工事のみです。
例えば、新築等の建築一式工事ではなく、屋根工事をメインとして請負う場合は、建築工事業ではなく屋根工事業の建設業許可が必要となるので注意しましょう。
「軽微な建設工事」以外の屋根工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず必ず建設業許可(屋根工事業許可)を取得しなければなりません。
屋根工事業の建設業許可に必要な要件は?
屋根工事業を取る為には、以下の条件を満たした上で、必要な申請手続きを行う必要があります。
①建設業を営む会社での役員、もしくは個人事業主の経験が5年以上ある
②屋根工事業に関する資格、または屋根工事の実務経験が10年以上ある
③誠実性がある(過去に不正な行為をしていない)
④500万円以上の資金力がある
⑤欠格要件(過去5年で懲役刑を受けていない、暴力員でない等)に該当していない
⑥社会保険に加入している(法人の場合)
この条件を全て満たしていれば屋根工事業の許可を取ることが出来ます。
①屋根工事業者での役員や個人事業主の経験が5年以上必要
屋根工事業の許可を取る為には、法人の場合は役員の1人以上が、個人の場合は個人事業主が、下記の経験を積んでいる必要があります。
建設業を営む会社の役員(取締役など)、もしくは個人事業主としての経験が5年以上
経営経験が必要なので、建設会社で従業員として働いていただけではだめです。
ちなみに役員や個人事業主でなくても、屋根工事業を営む会社や個人事業主の元で、経営の補佐経験が6年以上ある者がいれば、条件をクリアしたと認められるケースはありますが(例えば個人事業主の息子さんなど)、難易度は高いです。
基本的には、会社の役員もくしは個人事業主を5年以上していた人をまずは確保するのが良いです(申請者自身が該当していればもちろんそれでOKです)。
なお、このような経営経験がある人物を、建設業許可の申請では「経営業務の管理責任者」(略して「経管」)と呼び、許可を取る際の必須条件のひとつとなっています。
②屋根工事業に関する資格、または屋根工事の実務経験が10年以上ある
建設業許可を受けるには、業種ごとに一定以上の資格または実務経験を有する人を営業所に配置しなければなりません。
屋根工事業の専任技術者になれる資格
一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士
監理技術者資格者
登録基幹技能者
技能士の場合
検定職種:建築板金(内外装板金作業・ダクト板金作業)、板金(建築板金作業)、板金工(建築板金作業)、かわらぶき、スレート施工に限ります。
また、二級の場合は合格後3年以上の屋根工事に関する実務経験が必要です。
特定建設業許可の場合
特定許可の場合は、一級建築士、一級建築施工管理技士、監理技術者資格者のみが専任技術者になることができます。
実務経験により専任技術者になる場合
上記のような資格がなくても、屋根工事の施工について10年以上の実務経験を有する人は、屋根工事業の専任技術者になることができます。
また、屋根工事業に係る指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年、大学を卒業している場合は卒業後3年の屋根工事に関する実務経験を有していれば、専任技術者になることができます。
屋根工事業に係る指定学科
建築学
土木工学
上記の学科の高校または大学を卒業している場合は、必要な実務経験期間の短縮が認められます。
建築学、土木工学に関する学科として認められる具体的な学科名には次のようなものがあります。
建築学に関する学科
環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
土木工学に関する類似学科
開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農林土木科、緑地造園科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、森林工学科、農林工学科、農業工学科
類似学科については、学科名の末尾の「科」「学科」「工学科」は、他のいずれにも置き換えが可能です。
ただし、青色表記の「森林工学科」「農林工学科」「農業工学科」「林業工学科」については、置き換えることができません。
上記の類似学科名に記載がない学科でも、履修内容が上記のような土木・建築に関するものであると認められる場合は、個別相談により指定学科とみなしてもらえるケースもあります。
この場合は、卒業証明書とあわせて履修証明書や成績証明書など取り寄せ、どのような内容の学習をしたかを提示して事前に審査庁に相談しましょう。
実務経験10年に関しては、建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
建設業許可を保有してない会社での経験であれば、明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
指定学科(建築学、土木工学)卒業+屋根工事業の実務経験で申請する場合には、中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある人が対象となります。
建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
③誠実性がある(過去に不正な行為をしていない)
請負契約の締結やその履行に際し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可を取る事は認められません。
過去にそのような行為を働き問題を起こしていなければ、この条件でアウトになる事はありません。
この誠実性は、個人事業であればその個人事業主が、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ人達に求められます。
④500万円以上の資金力がある事
許可を取るにはある程度のお金を持っている必要があります。下記のどちらかで資金力を証明できればOKです(今からいう金額は払う必要はありません。持っていればOKです)。
・500万円以上の金額が確認できる銀行口座の残高証明書
・500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表
「500万円も持ってない!」という方は、500万円を借りる事が出来れば、その500万円を口座にいれて残高証明書を発行すればそれでOKです。
※500万円の調達能力があれば問題ないため、500万円の確保手段は問われません。
⑤欠格要件に該当していない事
許可を取るには、欠格要件に該当していない事が必要です。下記にあげる事項に1つでも当てはまっていたらアウトです。
※当てはまったらいけない人は、個人の場合は個人事業主、法人の場合は役員と令3条使用人(支店長など)です。
番号 | 事項 |
① | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
② | 不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者 |
③ | ②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者 |
④ | ②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
⑤ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者 |
⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。 |
⑧ | 一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑨ | 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
⑩ | 申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者 |
⑪ | 法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者 |
⑫ | 個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者 |
⑬ | 暴力団員等にその事業活動を支配されている者 |
いかがでしたか?
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