派遣社員、出向社員は主任技術者、専任技術者、監理技術者になれるのか?

兵庫県西宮市で建設業許可申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは派遣社員、出向社員は主任技術者、専任技術者、監理技術者になれるのか?について解説をしていきます。

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目次

監理技術者、主任技術者の場合

現場に配置する監理技術者や主任技術者は、建設工事の適正な施工の確保のために、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。

この直接的な雇用関係と恒常的な雇用関係は、具体的にどのようなことを言っているのでしょうか?

下記に解説をさせて頂きます。

直接的な雇用関係

主任技術者もしくは監理技術者と所属建設会社との間には、第三者が介入する余地のない雇用関係が存在していなければなりません。

つまり、いわゆる在籍出向者(出向社員)や派遣社員は、所属建設会社と直接的な雇用関係にあるとはいえません。

*専任技術者については、技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められる場合は出向社員でも配置することができます。

ただし、派遣社員の場合は専任技術者として配置することはできません。

専任技術者は工事現場ではなく、営業所に常駐する技術者のことですが、工事現場と営業所が近接していて常時連絡が取れる体制で、専任性が求められない工事であれば、主任技術者と兼務することがでます。

その際は、必ず直接的な雇用関係が必要です。

つまり、非専任の主任技術者を兼務している専任技術者の場合は出向社員で配置することができません。

また、直接的な雇用関係については、

・健康保険被保険者証

・市町村区が作成する住民税特別徴収税額通知書

によって確認できなければなりません。

恒常的な雇用関係

恒常的な雇用関係というには、所属建設会社に一定の期間にわたり勤務し、毎日(休日を除く)一定時間以上の勤務が必要です。

つまり、一つの工事期間だけ短期雇用するなど、期間限定で雇用をすることは恒常的な雇用関係といえないため、主任技術者もしくは監理技術者として配置することはできません。

また、国や地方公共団体等が発注する公共工事の場合は、原則、3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。

入札や契約方法によって次の決まりがあります。

  • 入札参加の申し込み型・・・入札の申し込みをした日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要
  • 指名競争(入札申込を伴わない)・・・入札の執行日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要
  • 随意契約・・・見積書の提出日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要

ただし、次のようなケースでは特例が認められており、3ケ月以上の雇用関係がある必要はありません。

  • 合併や会社分割などで、所属の建設会社が変わってしまった
  • 震災などの対応で緊急の必要、その他やむを得ない事情がある場合
  • 非専任の主任技術者、下請負者の主任技術者

恒常的な雇用関係については、

・監理技術者資格証の交付年月もしくは変更履歴

・健康保険被保険者証の交付年月日等

によって確認できなければなりません。

専任技術者の場合

専任技術者の場合はどうでしょうか?

出向社員は専任技術者になれるのでしょうか?

出向とは、労働者と雇用している企業(出向元)との雇用関係を維持したまま、別の会社(出向先)に異動し、出向先企業の指揮命令にしたがい勤務するといった雇用形態です。

この出向には、①在籍出向、②転籍出向(移籍出向)の2つの種類があります。

①の在籍出向とは、労働者が出向元の企業に籍を置いたまま(雇用関係を維持したまま)、出向先の企業で勤務する形の出向パターンです。

出向元企業と出向先企業との間で出向契約を結び、出向元企業と労働者との間の雇用関係は維持したままで、出向先企業と労働者との間で雇用契約、指揮命令関係が存在することになります。

雇用契約は出向元企業と出向社員との間、出向先企業と出向社員との間で2つ存在することになります。

そのため、在籍出向のパターンでは、出向先の企業での常勤性が出向社員に認められるかがポイントとなります。

②の転籍出向(移籍出向)とは、出向元企業と労働者との雇用関係を解消して、労働者が出向先企業と新たに雇用関係を結ぶ形の出向パターンです。

転籍出向であれば、出向元企業との雇用関係は完全に終了しているので、常勤性との関係でいえば、出向先企業の経営業務の管理責任者、専任技術者となることに問題はありません。

 在籍出向転籍出向
出向元との雇用関係出向元との雇用関係は維持されたまま出向元との雇用関係は解消される
指揮命令関係出向先と出向社員同左
建設業許可との関係常勤性の判断で問題となる可能性問題なし

建設業法においては、経営業務の管理責任者や専任技術者について所属建設業者との直接かつ恒常的な雇用関係までは求められていません。

在籍出向の場合、出向社員が出向先企業での常勤性を認められれば、出向先企業の経営業務の管理責任者、専任技術者となることができます。

なお、現場に配置される主任技術者や監理技術者については、所属建設業者との直接かつ恒常的な雇用関係が必要とされているので、出向社員(在籍出向)が出向先の建設業者において主任技術者や監理技術者となることは認められません。

出向社員が主任技術者、監理技術者と認められる場合

出向社員は建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がありませんが、一定の要件を満たすことで、出向社員が主任技術者・監理技術者として認められるケースがあります。

親会社からの出向社員を出向先の連結子会社が工事現場に主任技術者・監理技術者として置く場合、「企業集団確認」を受けると、直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱われるのです。

企業集団確認を受けるには、国土交通省土地・建設産業局建設業課長による認定を受けなければなりません。

この企業集団確認を受けるには、下記のいずれの要件も満たしている必要があります。

①一の親会社とその連結子会社であって建設業者であるものからなる企業集団であること。

②親会社の子会社のうち、建設業者である連結子会社がすべて企業集団に含まれること。

③親会社が建設業者であること。

④親会社が有価証券報告書提出会社または会計監査人設置会社であること。

⑤親会社が経営事項審査を受けていないか、またはすべての連結子会社が経営事項審査を受けていないこと。

⑥親会社及び連結子会社がいずれも、他の企業集団に含まれる会社として確認を受けていないこと。

参考:国土交通省HP「企業集団確認申請」

なお、親会社が申請をしなければならず、申請して許可が下りた場合の有効期間は1年間となっていますので注意が必要です。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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