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建設業許可の令三条使用人の要件は?常勤性と兼務について

栃木県宇都宮市で建設業許可申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは建設業許可の令三条使用人の要件は?常勤性と兼務について解説をしていきます。

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令3条の使用人とは?

令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者で、支店及び支店に準ずる営業所の代表者、すなわち「支店長」「営業所長」のことです。個人事業でも支配人登記された支配人が該当します。

主たる営業所以外に営業所を設ける場合、必ず令3条使用人をその営業所に配置しなければいけません。

建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいうため、当然各営業所において日々工事の請負契約が締結されます。

その際に、各営業所単位で代表者が決まっていた方が、契約の締結時に混乱がありませんし、日々結ばれる多数の契約を、その締結から履行まで総合的に管理することも求められます。

この仕事は、主たる営業所では経営業務の管理責任者が対外的な責任者となって行えますが、経営業務の管理責任者は主たる営業所に常に駐在しているので、他の営業所では別に担当者が必要になります。

そこで、請負契約に関する権限を与えられた「令3条使用人」を、その営業所の代表者として配置することで、請負契約の締結から履行までを総合的に管理させようとする狙いがあります。

下記のような営業所に該当しない事務所や、経営業務の管理責任者がいる事務所には、令3条使用人の配置義務はありません。

・請負契約を行わない事務所

・総務や経理のみが入る事務所、資材置き場、現場事務所など

・主たる営業所

令3条使用人の要件は?

令3条使用人の要件は次のとおりです。

①建設工事の見積・入札・請負契約の権限が与えられている

②休日以外は毎日所定の時間中、その職務に従事している

③欠格事由に該当しない

建設業法上、令3条使用人が常勤でなければならないという規定はなく、非常勤でも問題ないことにはなっています。

ただし、建設業許可事務ガイドラインによると、原則として「当営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する」とされているため、常勤性は求められていないものの、常勤でなければこの要件を満たすことは難しいでしょう。

常勤とは「事業所において、通常の営業日の所定の勤務時間中、職務に従事している」ことです。

つまり、他に職業や勤務先を持たず、専属で当該業務に従事している状態です。

次のようなケースは「常勤」とは認められません。

・他社の代表取締役との兼務(他社が代表取締役2名以上で、当該他社で非常勤代表取締役ならば可)

・他社の常勤取締役との兼務(他社で非常勤取締役であっても、当該他社が取締役1名ならば不可)

・解散登記をした会社の清算人に就任している場合(清算結了の登記が完了するまで不可)

・建築士事務所の管理建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令によって専任性を要する役職と兼務している場合(同一営業体で、かつ同一営業所である場合に限り兼任可能)

・個人事業主との兼務

・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員

「主たる営業所」(本店)には「経営管理責任者」と「専任技術者」が常勤する必要があるのと同じく、「従たる営業所」(支店)にも「令3条使用人」と「専任技術者」が常勤しなければなりません。

なお、「経営管理責任者」と「専任技術者」が兼務できるのと同じように、「令3条使用人」と「専任技術者」は同じ人がなっても構いません。

ただし、「令3条使用人」として常勤する営業所でしか専任技術者にはなれず、本店や他の営業所ではなれませんのでご注意ください。

経営業務の管理責任者にもなれる

国土交通省が出している建設業許可事務ガイドラインから以下を抜粋しました。

建設業許可事務ガイドライン

【第7条関係】

1.経営業務の管理責任者について

(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

つまり、令3条使用人を5~6年以上勤めれば、経営業務の管理責任者になる要件として認められるのです。

もちろん「令3条使用人」の経験+「役員」の経験を合わせて5~6年以上でも大丈夫です。

なお、「令3条使用人」の経験で、経営業務の管理責任者の要件を証明する場合は、過去に「令3条使用人」として届け出られた変更届の写しで証明します。

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