兵庫県西宮市で建設業許可専門のカミーユ行政書士事務所です。
今回は太陽光パネル設置工事は電気工事なのか屋根工事なのか?について解説をしていきます。
当事務所は補助金申請にも強いです。
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重機などの購入に使えるので非常に使い勝手が良いです。
お客様の中には、屋根等への太陽光パネルの設置工事をされている方もいらっしゃると思います。
その際に屋根への太陽光パネル設置工事が、電気工事になるか屋根工事になるのかの業種判断に迷われることも多いと思います。
具体的には詳細をお伺いしなければ最終的な判断はできませんが、概ね下記のように考えて頂いて良いと思います。
1太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は「電気工事業」に該当する。
2太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は「屋根工事」に該当する。
3集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は「管工事」に該当する。
また下記の記事にありますように太陽光パネル設置には補助金が下りる可能性が高いです。
お客様の負担軽減につながりますので是非合わせて提案するようにしたら成約率が高くなると思います。
特に東京都はかなり手厚いです。
その辺りのサポートは当事務所では可能ですのでお声がけください。
ただし、2番の屋根と一体型の工事であるため、屋根工事の建設業許可で500万円以上の工事を請け負えたとしても、実際に施工も自社で行う場合には、電気工事業の建設業許可は不要であったとしても、施工まで行うという事で「電気工事業登録(届出)」は必要になる可能性が高いのでご注意下さい。
また、建設業許可が必要な500万円以上の請負金額とは、「税込み」、「パネル本体等の材料費込み」であるのでご注意下さい。
家庭用の太陽光パネルであっても本体代金が込みとなりますので、500万円以上となってしまう可能性が十分にあります。
建設業の許可を取得していない場合、軽微な工事として500万円以下の工事しか請負うことができません。
が、この先依頼も増え一般家庭だけでなく規模も大きくなっていくと、500万円以内で請負うことも難しくなってくることでしょう。
太陽光発電の設置工事をされている建設業者様のお話によると、今まで500万円以内で工事を行っていたが、500万円を超えるときには工事内容で分けて見積を出していたようです。
しかし、ローンを組む信販会社は一括した見積りでないと審査を通せないということでした。
許可を取得していない業者であれば、500万円以上の工事を請負うことができないので、契約を分けていたのかもしれませんが、建設業法では工事の完成を2つ以上に分けて契約しても合計金額が請負工事金額となるので軽微な工事とは認められず、建設業の許可が必要になります。
色々抜け道を考えて工事を請負うより、更なる需要に対応するためにも建設業の許可を取得することが賢明です。
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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