兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「株式会社と合同会社の違い、メリットとデメリット」をテーマに解説していきます。
当事務所では補助金申請を専門にしております。
創業時の費用負担軽減ためにも補助金のご検討をお薦めさせて頂きます。
株式会社と合同会社、果たして両者の違いは何なのでしょうか?違いについて比較してみたいと思います。
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【株式会社と合同会社の違い】
株式会社 | 合同会社 | |
設立 | 一人で作れる | 一人で作れる |
最低資本金 | なし | なし |
経営者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
定款の認証 | 必要 | 不要 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
決算公告の義務 | あり | なし |
役員の任期 | あり(最長10年) | なし |
利益の配当 | 出資割合に応じて | 自由に決められる |
※有限責任とは出資した分だけ責任を負うことです。
※株式会社、合同会社設立時の登録免許税は資本金額の1,000分の7です。
(上記計算方法により計算した結果が株式会社の場合、15万円に満たないときは15万円、
合同会社は6万円に満たないときは6万円になります)
【株式会社】
1.資本金が重視され資本金を多く出した人が経営に口を出す
2.資本金を出してない人のモチベーションをあげるのが難しい
3.事業目的のための活動以外の間接的な業務活動に時間がとられる
4.報酬等が組織的に硬直する可能性がある
5.成長すれば、そのまま株式公開できる
【合同会社】
1.資本金はないがノウハウのある人が比較的自由に経営に参加できモチベーションがあがる
2.組織上の間接業務が少ないため、事業目的の遂行に集中できる
3.成長後、株式公開するには組織変更といった方法が必要である
どちらを設立するかはメリット、デメリットを比較し、じっくり考える必要があります。ご自身に必要な形での設立を検討するとよいでしょう。
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