定款の作成・認証について分かりやすく解説

兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「定款の作成・認証について分かりやすく解説」をテーマに解説していきます

目次

定款とは?

定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたもの、いわば会社の憲法です。

したがってどんな会社でも最初にこの定款を定めないといけません。

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定款が書面で作成されるときは必要事項を記載し、発起人が記名押印します。

また、定款は書面のほかに電子文書として作成することもできます。

このページでは書面による定款の作成を中心に解説していきます。

定款とはこのような書面です。

定款の記載事項は?

定款にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか?

記載事項は、その内容によって1.絶対的記載事項、2.相対的記載事項、3.任意的記載事項の3つに分けられています。

なお定款は公証人役場で認証されます。

1.絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項です。

この事項の中で1つでも記載を欠いてしまったり、記載内容が法律に違反する場合は、定款そのものが無効となってしまいます。

絶対的記載事項は次の通りです。

①商号

②目的

③会社が発行する株式総数

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

⑤本店の所在地

⑥発起人の氏名及び住所

2.相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。

ただし、記載しないとその内容が法律的に効力を生じないので会社に当てはまる要件がある場合は、必ず定款に記載しなければなりません。

その内容は次の通りです。

なお、①~⑤をまとめて「変態設立事項」といいます。

①発起人が受けるべき特別の利益

②現物出資

③財産の引き受け

④会社が負担すべき設立費用

⑤発起人の報酬

⑥株主総会・取締役会の招集場所、決議方法

⑦取締役の任期の延長又は短縮

⑧取締役の選任についての累積投票の排除

⑨監査役の任期の延長

⑩株式の譲渡制限

⑪株券の発行に関する規定

⑫議決権の代理行使の代理人の資格の制限

⑬株主名簿の閉鎖と基準日の設定

⑭利益配当の除訴期間

⑮無記名株式の発行

⑯株主総会、取締役会以外の機関の設置

⑰取締役会の書面決議

「変態設立事項」とは?

現物出資や財産の引き受けなど、一般的ではない設立手続きを取る場合に必ず記載する事項です。

また、発起人のお手盛りを防ぐ意味で裁判所の検査役の調査を受ける必要があります。(一定の場合は不要です)

3.任意的記載事項

任意的記載事項は、定款に記載するかしないかが会社の自由であるものです。

記載しなくても効力は否定されないが、定款で明確にしておけば会社の運営がスムーズになります。

ただし、決め事を多くすると決め事に拘束されて窮屈になることがありますので注意が必要です。

この内容は公序良俗に反したり、株主の基本的な権利を侵害するようなものでない限り、どんなことでも自由に記載することができます。

主な内容は次の通りです。

①事業年度に関する規定

②定時株主総会の開催の時期

③株主総会の議長

④取締役・監査役の員数

⑤取締役会の組織についての規定

⑥取締役から社長、専務、常務、常務取締役を選出する方法とその権限

「1.絶対的記載事項」と「3.任意的記載事項」は、実際に定款をを作成する際はそのすべての事項を記載し、「2.任意的記載事項」はその会社に当てはまる事項がある場合のみがほとんどです。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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