兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「一般社団法人を立ち上げるには?設立要件やスケジュールは?」をテーマに解説していきます。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の会社設立も行っております。
一般社団法人とは何か?
従来非営利活動を行う法人を設立する場合には、主務官庁による設立の許可が必要とされ、手続きには多大な時間と労力を要していました。
また、NPO法人に ついても法人設立の書類を所轄庁に提出した後、約2ヶ月の縦覧期間(公衆の目にさらすこと)を経て、約2ヶ月の書面審査の後、所轄庁の認証を受け、法務局で登記をすることでようやく設立にこぎつけるという状況です。
しかし、一般法人法が施行されてからは、うまくいけば1~2週間で法人を設立することが可能になりました。
一般社団法人は簡単に言うと、「人の集まり」です。その設立には会社でいうところの資本金は不要で、設立のハードルはかなり下がっているといえます。
しかし、いくら資金0で設立できるといっても、法人として活動するためには資金は必要です。
そのためには、法令で定められた諸手続を適切に行い、会計帳簿等を 整備し、積極的に情報公開することにより、社会的信用度を高め続け、各方面からの寄付金や補助金を獲得しなければなりません。
このように一般社団法人は設立がしやすくなった半面、設立後の努力を怠ると活動が立ち行かなくなる懸念があるともいえるでしょう。
一般社団法人と他の法人との違い
一般社団法人と他の法人の違いは下記の図のようになります。
法人格 | 一般社団法人 | 公益社団法人 | NPO法人 | 会社 |
事業内容 | 公益事業/収益事業 | 23の公益目的事業 | 20の特定非営利事業/その他の事業 | 特に制限なし |
設立手続き | 登記のみ | 一般社団法人設立後、行政庁に公益認定申請を行う | 所轄庁の認証後登記 | 登記のみ |
資本金 | 不要 | 不要 | 不要 | 1円以上 |
設立時社員数 | 2名以上 | 2名以上 | 10名以上 | 1名以上 |
理事(取締役)数 | 1名(理事会設置法人は3名)以上 | 1名(理事会設置法人は3名)以上 | 3名以上 | 1名以上 |
監事(監査役)数 | 理事会設置法人は1名以上 | 理事会設置法人は1名以上 | 1名以上 | 特に置かなくてもよい |
所轄庁 | なし | なし | 都道府県/内閣府 | なし |
監督 | なし | 都道府県/内閣府 | 都道府県/内閣府 | なし |
許認可 | なし | 公益性の認定 | 認証 | なし |
設立のしやすさ | 簡単 | 非常に難しい | やや簡単 | 簡単 |
設立期間 | 1ヶ月以内 | 6ヶ月~1年 | 5~6ヶ月 | 1ヶ月以内 |
公益性への信頼度 | なし | 高い | 低い | なし |
税制優遇 | 原則課税 非営利法人は収益事業のみ課税 | 原則非課税 非公益目的事業課税 | 原則非課税 収益事業課税 | なし |
活動報告義務 | なし | 毎年度報告書提出 | 毎年度報告書提出 | なし |
法人格の取消し | なし | 公益性不認定の場合一般社団法人に | 認証取り消しで解散 | なし |
上記の表からもわかるように、一般社団法人は株式会社、合同会社などの会社形態に次いで設立しやすい組織といえます。
一般社団法人のメリット、デメリット
一般社団法人のメリット
社会的信用の増加 | 法人の場合、法務局に行けばその法人の登記事項証明書を発行してもらえるため、素性のわからない個人よりもある程度情報が把握できる法人のほうが相手からの信頼感が高くなるといえます。 |
法人名義で資産の保有ができる | 人格なき社団といわれる任意団体の場合、団体名義では登記ができません。そのため、代表者名で登記したり契約したりすることになりますが、何らかの事情で代表者が変わればその都度登記や契約の名義変更をしなければなりません。これは結構面倒な手続きです。 また、代表者が死亡したような場合、代表者個人名義の財産の処理をめぐって団体と遺族がトラブルになる可能性もあります。逆に団体の経営が破たんしたよう な場合、代表者が単独で責任を追及される可能性もないともいえません。さらに、団体の運営を代表者以外のメンバーが把握していない場合や、いつの間にか団 体の活動がフェードアウトして、団体の財産をめぐってメンバーの間でトラブルが発生することもあります。 この点、法人化すると、法人名での不動産の登記や契約もできます。建物や財産も法人で所有することになり、代表者など個人に帰属することがなくなります。 |
人材確保の面で有利 | 従業員の採用を考える場合、個人事業主や任意団体であるよりも法人のほうがより優秀な人材を確保しやすいといえます。従業員も、個人事業主や任意団体で働くよりも法人で働くほうがより安心でき、勤労意欲や忠誠心も高まると考えられます。 |
事業委託や補助金が受けやすい | 介護保険事業を行う場合は都道府県の指定を受けなければなりませんが、その指定を受けるにあたり法人であることが要求されます。個人事業主や任意団体では指定を受けることができません。また、介護関連事業以外においても行政は法人に業務を委託することが一般的です。 この他、行政からの補助金、助成金といった類の援助についても法人であることが望ましいとされており、近年民間団体からの助成金も対象を法人に限定する傾向にあります。 |
一般社団法人のデメリット
活動の自由度が低くなる | 個人事業主や任意団体から法人化すると、事業計画の策定や収支予算の組立てなどにより厳格さを求められます。法人ですから定款の制約を受けることになり、事業目的の変更などは社員総会での特別決議を必要とするなど手続きが煩雑になります。 |
事務処理が煩雑になる | 法人では経理面で正規の簿記の原則に基づいた処理をする必要があります。個人事業主や任意団体レベル以上の経理知識を求められます。したがって経理に詳しい従業員を雇用する必要があったり、税理士などの専門家に顧問になってもらうなどコストが高くなる可能性はあります。 この他にも、毎年事業報告書や収支計算書などの資料作り、その資料の承認など煩雑な手続きが必要になります。 |
税務申告義務が発生する | 任意団体である限り税務当局がその存在を知ることはありませんが、法人化したとたんにその存在は税務当局の知るところとなります。当然収益事業をしていれ ば課税対象になり、税務申告の義務が発生します。法人の活動が停滞している場合でも、法人住民税(均等割)などは必ず納めなければなりません。法人化する ことで税務コストが上がることにつながります。 |
一般社団法人の税金とは?
一般社団法人にかかる税金
一般社団法人は税制上、非営利型法人と普通法人に分けられています。
非営利型法人は、事業の中の収益事業による所得のみが課税対象となり、一方普通法人は株式会社などと同じく全所得が課税対象となります。
普通法人は全所得が課税対象になりますので、収益事業をしていなくても、会費、補助金、寄附金などがすべて課税されることになります。
この場合の法人税率は所得金額の25.5%です(所得が年800万円以下の場合は15%)。
ここでいう収益事業とは法人税法施行令第5条第1項に規定されているもので、全部で34種類あります。
物品販売業 | 不動産販売業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 | 不動産貸付業 |
製造業 | 通信業 | 運送業 | 倉庫業 | 請負業 |
印刷業 | 出版業 | 写真業 | 席貸業 | 旅館業 |
料理店業、飲食店業 | 周旋業 | 代理業 | 仲立業 | 問屋業 |
鉱業 | 土石採取業 | 浴場業 | 理容業 | 美容業 |
興行業 | 遊技所業 | 遊覧所業 | 医療保険業 | 洋裁、和裁等学力試験を行う事業 |
駐車場業 | 信用保証業 | 無体財産権の提供等 | 労働者派遣事業 |
さて、非営利型法人も実は2つに分けることができます。それが完全非営利型法人と会員親睦交流型法人です。
これらの法人が収益事業による所得のみを課税対象にすることになるのですが、それにはいくつかの要件を満たす必要があり、以下にご紹介します。
完全非営利型 | 会員親睦交流型 |
定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること | 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること |
定款にかいさんしたときはその残余財産が国もしくは地方公共団体または公益社団法人、公益財団法人、公益法人認定法第5条17号イ~トまでに掲げる法人に帰属する定めがあること | 定款(約款等も含みます)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたはその金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること |
上記2つにある定款の定めに反する行為を行うことを決定し、または行ったことがないこと | 主たる事業として収益事業を行っていないこと |
各理事(清算人を含みます)について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係にある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が、3分の1以下であること | 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと |