会社を設立したら税務署に提出すべきもの

兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「会社設立後の税務署提出書類」をテーマに解説していきます。

会社を設立した後に必要な書類を税務署に提出をしないといけません。

これらについて解説をしていきます。

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書類には提出が必須のものと任意のものがあり、中には期限が厳格に定められているものもあります。

用紙は近くの税務署か国税局のホームページからダウンロードをすることができます。

各届出書の提出先は納税地の所轄税務署長、つまり会社の本店所在地を所轄する税務署になります。所轄税務署がどこになるかのかは、国税局のホームページで確認をすることができます。↓

各書類は1部だけ提出をしても受け付けてくれますが、税務署に限らず役所に提出する書類は基本的にすべて2部用意するようにしましょう。

2部提出すると、日付の入った受付印を押して1部を返却してくれるのでそれを会社の控えとして保存しましょう。

控えは、その受付印に意味があります。何か不測の事態が発生した時でも税務署の受付印がある書類があると助かります。

また税務署に行けない場合は郵送でもかまいません。その場合、提出用と控えの2部を作成し、切手を貼った返信用封筒を同封しておくと、控えを返送してくれます。

下記に提出する書類をまとめましたので見てみましょう。

業種を問わず一般的に提出する書類

書類の名前提出期限備考
法人設立届出書設立登記の日以後
2か月以内
必ず添付する書類
・定款の写し
・株主名簿
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表
青色申告の承認申請書設立から3か月を経過した日か
最初の事業年度終了の日のどちらか
早い方の前日まで
提出期限に遅れると第1期からの青色申告ができなくなる。
給与支払い事務所などの開設・移転・廃止届出書事務所開設から1か月以内取締役への給与支払いも対象となる
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書定められていない給与の支給人数が常時9人以下の場合はこの届出書を提出することにより毎月納付すべき源泉所得税を半年分まとめて納付することができる。
減価償却資産の償却方法の届出書第1期事業年度終了の日から2か月以内(確定申告の提出期限まで)提出しなくてもよい。
届出書を提出しなかった場合は法定評価方法が適用される。
棚卸資産の評価方法の届出書第1期事業年度終了の日から2か月以内(確定申告の提出期限まで)提出しなくてもよい。
届出書を提出しなかった場合は法定評価方法が適用される。

状況に応じて提出する書類

書類の名前提出期限備考
消費税の新設法人に該当する
旨の届出書
すみやかに会社を資本金の額1000万円以上で設立した場合は
第1期から消費税の課税事業者になるのでこの届出が必要。
消費税簡易課税制度選択届出書第1期から適用する場合は第1期末まで消費税の免税事業者の場合は消費税の申告義務がないのでこの届出を提出しても簡易課税の適用はない。
消費税課税事業者選択届出書第1期から適用する場合は第1期末まで消費税の免税事業者があえて課税事業者になることを選択したい場合は提出する。
兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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