兵庫県西宮市で会社設立業務を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「株式会社設立の資本金の決め方はどうしたらいい?」をテーマに解説していきます。
会社を設立する際に資本金を決めないといけませんがどのようにして決めたらいいかについて解説します。
当事務所では補助金申請を専門にしております。
創業時の費用負担軽減ためにも補助金のご検討をお薦めさせて頂きます。
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資本金は1円からOK
会社法施行によって、資本金が1円の会社もできるようになりました。しかし、取引先が登記簿で会社の資本金の額を確認することもあります。会社の信用に影響することですから、できれば会社の必要資金相当額は資本金としておくほうがいいでしょう。必要資金相当額とは例えば、設立費用のほかに設備資金、運転資金、生活資金などを意味します。また業種によっては一定の資本金の額が許認可の要件となっていることもありますので許認可申請の予定がある場合は事前に調べておく必要があります。例えば、一般建設業の許可では500万円以上の要件があったりしますのでその辺りにも注意が必要です。また創業融資を金融機関で受ける場合には資本金の額はある程度の金額があった方が融資は通りやすくなります。
資本金は事業資金になる
事業をするには資金が必要です。借入金だけでなく、資本金も活動資金として使うことができます。資本金が1円では活動資金としては役に立たないのでその場合は実際に必要な資金を別に借入金などで確保する必要があります。つまり、資本金は多い方が余裕をもって経営に取り組むことができるのです。会社を設立した後に資本金の額を変更したい場合も出てくるかと思います。会社設立した後に、資本金を増やしたい場合は新たな出資をし、増資の手続きを行います。出資をした人は、新たな株主になるか、または持ち株数が増えることになります。反対に資本金の額を減らしたいときは、株主総会で資本減少の決議を行い、官報への公告、債権者への催告などの債権者保護手続きを行うなどより厳格な手続きが必要になってきます。
資本金の大きさで税金が違う
無計画に大きな資本金で会社を設立してしまうのも考え物です。なぜなら資本金の大きさが税金に影響するからです。消費税の課税事業者の判定の点からも、設立時の資本金の額は最大でも1000万円未満がいいでしょう。資本金は多すぎず少なすぎず、会社の業種規模にあった適当な金額を設定する必要があります。
【消費税の課税事業者の判定】
資本金の額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
1,000万円未満 | 免税事業者 | 免税事業者 | 第1期の売上高による |
1,000万円以上 | 課税事業者 | 課税事業者 | 第1期の売上高による |
【交際費の損金不算入】
期末資本金の額 | 損金不算入額 |
1億円以下 | 交際費400万円までの部分の10%+ 交際費400万円を超えるの金額 |
1億円超 | 全額 |
【道府県民税】
資本金の額 | 従業員数 | 均等割 |
1,000万円以下 | 関係なし | 20,000円 |
1,000万円超、1億円以下 | 関係なし | 50,000円 |
【市町村民税】
資本金の額 | 従業員数 | 均等割 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円超、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
法人口座の開設
設立後に会社の銀行口座を開設する場合、大きな銀行の中には「資本金の額が300万円以上の場合のみ法人口座開設可能」などと定めている場合があります。
地方銀行や信用金庫などもありますから資本金が少なくても法人口座の開設自体には問題が生じません。
しかし、大きな銀行で法人口座を持ちたいとこだわりがあるようでしたらあらかじめ資本金の額が口座開設に影響するかどうか事前に銀行に確認しておいた方がいいと思います。