共同生活援助の要件、人員基準、設備基準とは

兵庫県西宮市にて障害福祉サービス指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は障害福祉サービスの「共同生活援助の要件、人員基準、設備基準とは」をテーマに解説していきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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目次

共同生活援助とはどんなサービスなのか

共同生活援助(グループホーム)は、障害福祉サービスの中で、自立支援給付の訓練等給付にあたります。

地域の中で障害者が集まって共同で生活する場を設け、サービス管理責任者や世話人を配置して生活面の支援をするサービスです。

主に昼間は就労継続支援や小規模作業所等のサービスを受けている知的障害者や精神障害者などを対象としています。

つまり、介護サービスまでは必要でないものの、地域の中で一人で生活していくのが困難という障害者が利用するということです。

障害者の場合、親や家族など支援をしていた人が亡くなったり、高齢になって支援できなくなることで生活の場を失う恐れがあります。

そのような障害者の受け皿として、グループホームの必要性は高まっています。

また、障害者が社会の中で孤立することを防ぎ、安心して社会生活を送ることをサポートするという役割を担っています。

グループホームの具体的なサービス内容は、日常生活上必要な相談を受ける、食事の提供、入浴、排せつ、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などです。

こういったサービスを直接提供するのが世話人の役目です。

グループホームには居住者6人に対して1人の割合で世話人が配置されています。

利用できる対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者です。

なお、身体障碍者の場合は、65歳未満の人、65歳になる前に障害福祉サービスなどを利用したことがある人に限られます。

障害福祉情報WAMNET

グループホームには種別がある

グループホームには、介護サービス包括型、外部サービス利用型、そして2018年の改正で新たに創設された日中サービス支援型に分類されます。

介護サービス包括型は、相談や日常生活上の援助、食事や入浴などの介護を合わせて行うサービスです。

一方で外部サービス利用型は、相談や日常生活の援助を行い、食事や入浴などの介護は外部の居宅介護事業を受ける形態です。

日中サービス支援型は、障害者の重度化や高齢化に対応するために創設されたものです。

日中においても常時の支援体制を確保する必要があります。

その分世話人の配置も多くしないといけません。

グループホームの特性(ユニットの定員等)は維持しつつ、スケールメリットを生かすため、1つの建物への入居を20人までとしています。

なお、緊急一時的な宿泊の場を提供する「短期入所」の併設が必置となります。

障害支援区分3以上の利用者(区分1,2も日中活動支援型は利用可能)であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「 日中サービス支援型共同生活援助サービス費」 を算定し、日中活動サービスを利用する日は「 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」 の報酬単位を算定することになります。

グループホームは原則として障害者が共同で生活することを基本としています。

しかし、グループホームの支援が不要となっても、支援が全くないことで不安を抱え、なかなか自立できないといったケースもあります。

そのため「サテライト型居住」が認められています。

普段は民間のアパートなどで生活し、余暇活動や食事などは本堤となるグループホームを利用する形態になります。

共同生活援助事業の指定を受ける要件

申請者が法人格を有すること

個人では、障害福祉サービス事業所の指定を受けることはできません。

申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。

すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

人員基準を満たすこと

共同生活援助事業には、以下の人員が必要です。

職種 配置数常勤要件  備考
管理者1名以上あり 常勤
サービス管理責任者1名以上なし 非常勤。管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可 30 :1 人
利用者数 31 人以上:1人に、利用者数が 31 人を超えて30 又は
その端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
生活支援員1名以上なし 日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり常勤換算で、次のからまでに掲げる数の合計以上 ① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
世話人1名以上なし 日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり6:1(包括型の基本単位) 5:1(日中支援型)
夜間従事者1名以上なし共同生活住居ごとに一人以上配置(日中支援型のみ)

設備基準を満たすこと

以下の設備基準を満たす必要があります。

設備概要
住居●住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
●指定事業所は、1以上の共同生活住居(※)を有すること
設備●共同生活住居(※)は、1以上のユニットを有すること
●ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上
※サテライト型住居について
本体住居との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される住居(介護サービス包括型及び外部サービス利用型に限る。)。
上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは除かれる(指定事業所の利用定員には含まれる。)。
【サテライト型住居の基準】
①入居定員を1人とすること。
②日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
③居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること
定員●指定事業所の定員:4人以上
●共同生活住居(※)の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
●ユニットの定員:2人以上10人以下
●ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)
兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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