相談支援事業所を立ち上げる人員配置や要件は?相談支援専門員は?

兵庫県西宮市で障害福祉サービスを専門に取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は相談支援事業所を開設する際の人員配置や要件について解説をしていきます。

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相談支援事業は、障害者の方が障害福祉サービスについての情報など必要な情報や助言を受けることができる事業をいいます。

障害者が、障害福祉サービスを適切に受けるためには、様々な情報を得て適切な判断をする必要があります。

しかし、障害者を対象にした福祉サービスを受けようとしてもどのようなサービスがあるのか?自分に合ったサービスはどのようなサービスなのか?を把握することはなかなか簡単ではないです。

相談支援事業には、市町村が地域生活支援事業として実施する基本相談支援と障害福祉サービスの個別給付として行われる「一般相談支援(地域相談支援)」「特定相談支援(計画相談支援)」「障害児相談支援(障害児相談支援)」があります。

基本相談支援は、自治体によっては、市町村から指定を受けた事業所が委託を受けて実施している場合もあります。

相談支援事業(個別給付)は、「一般相談支援事業(地域相談支援)」「特定相談支援事業(計画相談支援)」「障害児相談支援事業(障害児相談支援)」に分かれます。

目次

一般相談支援事業とは?

一般相談支援事業(地域相談支援)はさらに「地域移行支援」と「地域定着支援」に分かれます。

【地域移行支援】

地域移行支援とは下記のようなことを行っていくものです。

施設に入所中の障害者などが地域における生活に移行できるように住居の確保などの必要な支援をします。

障害者や障害児を対象としています。

・障害者支援施設等に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者に対して、地域生活に移行するための活動に関する相談及び援助。

・住居の確保、その他地域移行のための活動に関する外出に際しての同行支援。

・地域移行に向けた障害福祉サービス事業の体験的な利用等の援助。

・一人暮らしに向けた体験的な宿泊サービスの提供。

【地域定着支援】

地域定着支援とは下記のようなことを行っていくものです。

居宅で生活する障害者に対して常時の連絡体制の確保など、緊急の事態等における相談やその他の支援を行います。

支援の対象者は、居宅において障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方です。

施設に入所中の障害者などが地域における生活に移行できるように住居の確保などの必要な支援をします。

・施設、病院からの退所、退院等により地域生活に移行した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行う。

特定相談支援事業・障害児相談支援事業とは?

特定相談支援事業、障害児相談支援事業では障害者や障害児やその家族などから様々な相談を受けています。

その相談内容をもとに相談支援専門員がアセスメントを行っていきます。

そしてサービス等利用計画を策定していくといったことを行っていきます。

【特定相談支援】

特定相談支援事業では主にこちらのようなことを行います。

・障害福祉サービス等(障害者総合法)の利用に当たり、市町村が支給決定を行う際に勘案する「サービス等利用計画案」を作成する。

・支給決定の後、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「サービス等利用計画」を作成する。

・サービス等利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じサービス等利用計画の見直し等を行う。

【障害児相談支援】

障害児相談支援事業では主にこちらのようなことを行います。

・障害児通所支援サービス等(児童福祉法)の利用に当たり、市町村が支給決定を行う際に勘案する「障害児支援利用計画案」を作成する。

・支給決定の後、障害児通所支援事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「障害児支援利用計画」を作成する。

・障害児支援利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じ障害児支援利用計画の見直し等を行う。

障害児に対する相談支援に関しては「居宅サービスに関する相談」と「通所サービスに関する相談」とに分かれます。

居宅サービスに関する相談支援については、市町村から指定を受けた特定相談支援事業者が行います。

これは障害者総合支援法に基づく支援ですので「特定相談支援事業所」としての指定を受ける必要があります。

通所サービスに関する相談支援については、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助に分けられます。

この通所サービス関する相談支援は、児童福祉法に基づく支援ですので「障害児相談支援事業所」としての指定を受ける必要があります。

障害児に関しては指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを望ましいと判断している自治体もあります。

事前に自治体に相談されることをお薦めさせて頂きます。

参考:厚生労働省HP

相談支援事業所を開設するには?

相談支援事業を開業するには、事業所の地域を管轄している都道府県または市区町村に対して申請を行い、事業者として指定を受ける必要があります。

指定を受けると「指定一般相談支援事業者」「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」として、各サービスを提供することができます。

この指定は、「提供するサービスの種類ごと及び事業所ごと」に受ける必要があります。

つまり、同じ事業所で一般相談支援事業と特定相談支援事業の両方の事業を行いたいのであれば、一般相談支援事業と特定相談支援事業それぞれの指定を受けなければなりません。

指定を申請するには「法人格」が必要です。個人事業では申請できませんので、法人を設立しなければなりません。

法人は、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人のいずれでも構いません。

事業所の実情に合わせて、どの法人を設立するか検討しましょう。

注意点としては、設立する法人の事業目的の中に、指定を受ける相談支援事業の記載が入っていることです。

例えば、一般相談支援事業は「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業」、特定相談支援事業は「「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業」、障害児相談支援事業は「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」等です。

これらの記載方法は、申請先によってそれぞれ異なっていますので、必ず事前に確認をしてください。

すでに、株式会社や合同会社を設立している場合は、事業目的の中に相談支援事業の記載が入っている必要があります。

もし入っていない場合は、法務局へ目的変更の登記を行います。

人員配置は?

一般相談支援事業の場合

管理者は、1人必要です。

管理者に資格は必要ありませんが、専従で管理業務に従事することが求められます。

専従とは、事業所で勤務する時間帯において、原則管理業務以外の職務に従事しないことを指します。

つまり労働時間内は管理業務のみ行って、他の業務は行わないということです。

ただし管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

相談支援専門員は、1人以上必要です。

①専従であり、②所定の研修を修了していることと、実務経験が求められます。

一般相談支援事業では、地域移行支援または地域定着支援の職務に従事する者(従業者)のうち、1名は相談支援専門員でなければなりません。

①については、管理者と同じ要件です。

専従ですが、管理者と相談支援専門員は、兼ねることができます。

②所定の研修とは、都道府県等が実施する「相談支援従事者研修」のことです。

研修修了後に研修修了証が発行されます。

都道府県により募集要項、開催日程が異なりますので、事前に確認が必要です。

例えば、東京都では現在年1回しか募集されていませんので、タイミングを逃すと研修を受けるのが翌年度になってしまう可能性があります。

また、相談支援専門員の資格を維持するには、5年に一度「相談支援現任研修」を受講する必要があります。

実務経験は、従事していた職種により求められる経験年数が3~10年と異なります。

実務経験と所定研修修了の両方を満たすことで、相談支援専門員の資格を得ることができます。

特定相談支援事業、障害児相談支援事業の場合

管理者は、1人必要です。

管理者には資格は必要ありませんが、専従で管理業務に従事することが求められます。

専従とは、事業所で勤務する時間帯において、原則管理業務以外の職務に従事しないことを指します。

つまり労働時間内は管理業務のみ行って、他の業務は行わないということです。

ただし管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

相談支援専門員は、1人以上必要です。

従業者の中から1人以上の相談支援専門員を置く必要があります。

相談支援専門員の配置人数は1ヶ月平均の利用者の数が35件に対して1人を標準としているため、利用者の数が35件またはその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています。

①専従であり、②所定の研修を修了していることと、実務経験が求められます。

①については、管理者と同じ要件です。

専従ですが、管理者と相談支援専門員は、兼ねることができます。

②所定の研修とは、都道府県等が実施する「相談支援従事者研修」のことです。

研修修了後に研修修了証が発行されます。

都道府県により募集要項、開催日程が異なりますので、事前に確認が必要です。

例えば、東京都では現在年1回しか募集されていませんので、タイミングを逃すと研修を受けるのが翌年度になってしまう可能性があります。

また、相談支援専門員の資格を維持するには、5年に一度「相談支援現任研修」を受ける必要があります。

実務経験は、従事していた職種により求められる経験年数が3~10年と異なります。

実務経験と研修修了の両方を満たすことで、相談支援専門員の資格を得ることができます。

特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所の業務については、業務に支障がないものとして兼務が可能です。

そして、管理者と相談支援専門員は、兼ねることができますので、特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業を立ち上げる場合に必要な最低人数は1人ということになります。

相談支援専門員とは?

相談支援専門員になるには、実務経験3〜10年と相談支援従事者初任者研修の受講が必須です。

資格は更新制で相談支援専門員の資格を維持するには、5年に一度相談支援現任研修を受ける必要があります。

実務経験と研修修了の両方を満たすことで、相談支援専門員の資格を得ることができます。

相談支援専門員になるには、相談支援業務や介護業務での実務経験を満たす必要があります。

以下は相談支援専門員に必要な実務経験をまとめた表です。

①相談支援業務(実務経験5年以上)

実務経験となる業務

●施設等において相談支援業務に従事する者※1

●医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者。

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)訪問介護支援員2級以上に相当する研修を修了した者

(3)国家資格等※2を有する者

(4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者

●就労支援に関する相談支援の業務

●特別支援教育における進路相談・教育相談の業務

●その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務

②介護等業務(実務経験10年以上)

●施設及び医療機関等における介護業務

●その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務

③有資格者等

●上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者は実務経験年数5年以上が必要です。

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)訪問介護支援員2級以上に相当する研修を修了した者

(3)保育士

(4)児童指導員任用資格者

(5)精神障碍者社会復帰指導員任用資格者

●上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している者は実務経験年数は3年以上必要です。

これらの要件は、管轄の自治体によって異なる場合があるため、確認してください。

相談支援専門員になるには、1年あたり180日以上の実務日数が必要です。

たとえば実務経験5年であれば、900日以上の日数があればクリアとなります。

また相談支援従事者初任者研修は、実務経験を満たしていなくても受講が可能です。

その場合は相談支援専門員の就任前に、実務経験を満たしておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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