児童発達支援の指定申請の設備、人的要件、報酬単位は?

兵庫県西宮市で児童発達支援などの障害福祉サービスに強いカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

障害福祉サービスはリモートで全国対応していますのでお気軽にお問い合わせください。

今回は児童発達支援の指定申請の際の設備や人的要件について解説をしていきます。

目次

児童発達支援事業とは

障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように、障がい児の身体及び精神の状況や環境に応じてて適切な訓練・指導を、社会との交流促進等を行います。

2012年4月より児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の中に再編され、障害児にとって身近な地域で支援を受けられるようになりました。

対象者

通所受給者証を持っている方で、0歳~小学生までの児童。

児童発達支援事業の種類

児童発達支援事業は大きく2つに分類されます。

児童発達支援

①福祉型児童発達支援センター

②児童発達支援事業

医療型児童発達支援

①医療型児童発達支援センター

②指定医療機関

児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の指定基準

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業事業(児童発達支援センター以外)を行うための指定基準です。

基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

基本的には、放課後等デイサービス事業の指定基準と同じです。

参考:厚生労働省ホームページ

(1)法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

(2)人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。

ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

児童発達支援管理責任者

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)

専任・常勤で1名以上配置。

資格要件

① 障害者又は児童の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5年(資格あり)又は10年(資格なし)

②  ①のうち3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係(認可保育園のみOK)支援経験であって、高齢者介護のみの経験は該当しません。

③ 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、児童発達支援管理責任者 研修修了済み

平成29年4月以前は障害者の保険や福祉、医療、教育、相談などの分野に関して5年から10年以上直接携わるものであるか、または相談支援や対象の国家資格等の業務に関して10年以上勤務していることと定められていたが、平成29年4月改正以降は、障害者や障害児について、直接支援の経験が3年以上であることが必須となりました。

従 業 者

(指導員又は保育士)

指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。

放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要

イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上

ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。

(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員

この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

主たる対象者を重症心身障害児とする場合の人員基準は以下の通りです。

管理者

上記と同じ

児童発達支援管理責任者

上記と同じ

嘱託医

 1人以上

看護師

 1人以上

児童指導員

又は保育士

・1人以上

(児童指導員の資格):社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉施設職員養成学校の卒業者、大学等で社会福祉学等の修了者等

機能訓練担当職員

上記と同じ(1人以上)

(3)設備基準

指導訓練室

利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。

指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること。

相談室   

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。

洗面所

トイレ等

利用者の特性に応じたもの

(4)運営基準

①利用定員は10人以上

②児童発達支援計画が作成されていること。

③サービス内容及び手続きの説明及び同意。

④サービス利用者の指導、訓練等の実施。

⑤利用者又は家族からの相談及び援助。

⑥利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。

⑦利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。

⑧運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。

児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)

なお、児童発達支援の指定申請の必要書類につきましては、各市町村のホームページに掲載されているもあります。

障害児通所支援事業指定申請書事業所名称は法人名称でなくても可。

但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。

指定に係る記載事項

定款又は寄附行為の写し

法人登記事項証明書

平面図

居室等面積一覧

設備・備品一覧

写真

事務所の外観及び事務所内の写真

管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

賃貸契約書の写し (賃貸物件の場合)

協力医療機関との契約内容書類

運営規程

事業目的と運営方針

従業者の職種と員数、職務内容

営業日と時間

放課後等デイサービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用

緊急時の対応方法

その他重要事項

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

財産目録等

事業計画書、収支予算書

損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。

保険に加入している場合は保険証書の写しを添付。

役員名簿

誓約書

児童発達支援の報酬は?

児童発達支援事業所では、通所1日あたりの報酬が算定されることになっています。なお利用時間の下限は法令では定められていいません。

児童発達支援(センター型を除く)の基本報酬

利用定員未就学児が7割以上未就学児が7割未満
10人885754
11~20人613513
21人~486404

医療的ケア児の場合の基本報酬

利用定員スコア32点以上スコア16点以上スコア3点以上
10人以下288518851552
11~20人以下261316131280
21人以上248614861153

主に重症心身障害児型の児童発達支援の基本報酬

利用定員基本報酬
5人2098
6人1757
7人1511
8人1326
9人1184
10人1069
11人~837

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたら全国対応ですのでお気軽にご相談下さい。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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