兵庫県西宮市で就労継続支援B型などの障害福祉サービス指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
今回はお問い合わせの多い就労継続支援B型の工賃の決め方について解説をしていきます。
LINEで無料お問い合わせ↓
就労継続支援B型における工賃とは?
就労支援を通じて生産活動を行った労力に対する対価のことを「工賃」と呼んでいます。
就労継続支援B型事業所での生産活動は、雇用契約に基づくものではないため、利用者さんには「賃金」ではなく「工賃」として支払うこととなります。
なお、工賃(賃金)とは、工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者さんに支払うすべてのものをいいます。
工賃(賃金)は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費(利用者さんに支払う工賃(賃金)は除きます。)を控除した額に相当する金額を支払うことになっています。
就労継続支援B型の基本報酬は、利用者の前年度実績の平均工賃によって、連動され細分化されています。
指定時は、下から3番目の「平均工賃労働時間が5000円以上10000円未満の場合」に該当します。
報酬区分は事業所の前年度平均工賃月額(実績)によって変化します。
就労継続支援B型の工賃は、利用者が突然休むことや遅刻早退することもありますので、上がりにくい場合もあります。
また、工賃を上げるために内職等の作業を大量に仕入れてしまうと、納期に間に合わないといったこともありえます。
就労継続支援B型 定員20名以下(7.5:1)
平均工賃 | 報酬単位 |
4万5千円以上 | 702単位/日 |
3万5千円以上~ 4万5千円未満 | 672単位/日 |
3万円以上~3万5千円未満 | 657単位/日 |
2万5千円以上~3万円未満 | 643単位/日 |
2万円以上~2万5千円未満 | 631単位/日 |
1万5千円以上~2万円未満 | 611単位/日 |
1万円以上~1万5千円未満 | 590単位/日 |
1万円未満 | 566単位/日 |
就労継続支援B型定員20名以下(10:1)
平均工賃 | 報酬単位 |
4万5千円以上 | 640単位/日 |
3万5千円以上~ 4万5千円未満 | 613単位/日 |
3万円以上~3万5千円未満 | 599単位/日 |
2万5千円以上~3万円未満 | 586単位/日 |
2万円以上~2万5千円未満 | 565単位/日 |
1万5千円以上~2万円未満 | 554単位/日 |
1万円以上~1万5千円未満 | 538単位/日 |
1万円未満 | 516単位/日 |
工賃の計算方法は?
以下の計算式で成り立ちます。
平均工賃月額 = ①工賃支払総額 ÷ ②延工賃支払対象者
①工賃支払総額
各年度内(毎年4月~翌年3月まで)に支払った総額
②延工賃支払対象者
各年度内(毎年4月~翌年3月まで)に工賃を支払った利用者の総数
例)
8月に10名、9月に12名、10月に9名の場合
8月~10月の延工賃支払対象者は31名となります。
※月の途中から利用開始または利用終了となった利用者については、①、②を除外するような対応を行っている地域もあります。
必ず管轄の市区町村にご確認ください。
平均工賃月額の計算方法は?
平均工賃月額を算出する際の注意点についてみていきたいと思います。
下記の手順で算出します。
①前年度の各月の工賃支払対象者を算出します。
・月の途中において利用開始または終了した者に関しては、対象者から除外。
・就労継続支援B型以外の支給決定を受けている利用者で、複数の日中活動の障害福祉サービスを利用している利用者は対象から除外。
②前年度の支払工賃額を算出します。
・月の途中において利用開始または終了した者に関しては、対象者から除外
・就労継続支援B型以外の支給決定を受けている利用者で、複数の日中活動の障害福祉サービスを利用している利用者は対象から除外。
③ ②÷①で算出します。
重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している事業者は算出した平均工賃に2千円を加えた額を平均工賃にすることができます。
計算から除外できるケースは下記になります。
〇人口透析など通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者についても、平均工賃月額計算から除外することができます。
〇サービス利用途中に通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外することができます。
〇月の途中で入院、または退院した利用者についても計算から除外することができます。
〇全治一ヵ月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患で長期利用(連続して1週間以上)できなかった場合についても、利用ができなくなった月から利用が可能になった月までは計算から除外することができます。
除外する場合は医療費の内容が分かる領収書や個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書の写しなどを事業所で保管して下さい。
平均工賃を上げるためのポイントは?
高い工賃を支払った実績により、基本報酬単価が変動します。
基本報酬単価が変化する場合、経営上の売上にどのような変化が生じるのでしょうか?
ここでは、平均工賃を2万5千円以上支払った場合と、1万円未満の場合で比較してみましょう。
(前提は、①定員20名、②1日の平均利用者数は20名とします。)
■平均工賃月額4万5千円以上
20名/日×702単位×地域加算10円×22日(月の営業日)=3,088,800円
■平均工賃月額1万円未満
20名/日×566単位×地域加算10円×22日(月の営業日)=2,490,400円
結果、1ヶ月あたり598,400円の差額が生じます。
1年に換算すると約700万円の金額が経営に影響を与えます。
このことからも就労継続支援B型では、高い工賃活動を生み出す方法を追求する必要があります。
平均工賃月額を高めるためには以下がポイントになります。
・高単価作業を実施する
・通所率を高める
当然、1時間あたりに実施する作業の単価を高くする工夫が必要です。
一般的に勘違いされやすいのが、「高単価作業」=「難しい作業」という誤解です。
現在は工夫することで、様々な生産活動を創造することが可能です。
通所率の課題はとても大切です。
通所率の違いによって、平均工賃月額が大きく変わります。
例)「通所率100%の利用者が2名いる場合」と「通所率100%、通所率20%の利用者がいる場合」の比較
前提として、1日あたりの工賃は500円、1ヶ月20日営業とします。
■通所率100%の利用者が2名いる場合
500円×20日×2名÷2=10,000円(平均工賃月額)
■通所率100%、通所率20%の利用者がいる場合
500円×20日×100%×1名=10,000円
500円×20日×20%×1名=2,000円
(10,000円+2,000円)÷2=6,000円(平均工賃月額)
このように、月の平均工賃月額は、利用者の通所率によって変動します。
就労継続支援B型事業所として、早期に利用者数を確保したいという考えはわかりますが、戦略的に進めて行く必要があります。
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがあればお気軽にお問い合わせください。
他の記事はこちら
https://kamiyugyousei.com/category/welfare-services-for-persons-with-disabilities/