兵庫県西宮市で建設業許可専門のカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは建設業の専任技術者と主任技術者の違いは?兼務できるのか?について解説をしていきます。
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専任技術者とは?
専任技術者は営業所内での「内勤職」です。
営業所で専門的な知識を生かして適正な契約の締結を行い、見積書を作成し、発注者へ専門的な工事内容の説明を行う役割があります。
工事の契約の適正な締結、技術面での工事の履行確保を行います。
具体的には工法の検討や注文者への技術的な説明、見積もりなど主に工事の準備をする仕事です。
また許可を取る営業所の常勤であり、その営業所の専任であることが求められます。
営業所においては必ず毎日出勤しており、社員として雇用されていなければなりません。
例えば退職等でやめた場合には、すぐに専任技術者として引き継げる者を配置する必要があります。
不在の期間が出てきてしまうと、許可は無効となってしまいます。
取得するにも継続するにも“専任技術者”は、許可を取る上で必ず必要になってくるのです。
主任技術者とは?
主任技術者は工事現場における「外勤職」です。
技術上の管理をつかさどる者として建設工事の計画・管理・指導・監督を行います。
具体的には当該工事を施工する者の技術上の指導監督、施工計画の作成、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応、品質管理などをする仕事です。
監理技術者を配置する場合を除いて、請負金額の大小にも、また元請・下請にも関係なく請負ったすべての工事現場に主任技術者を置かなければなりません。
まとめると専任技術者と主任技術者の役割の違いは下記のようになります。
専任技術者 営業所内での「内勤」請負契約の履行を技術面から支える仕事
主任技術者 工事現場で働く「外勤」個別の工事の管理を行う現場監督
兼務できるのか?
専任技術者は、簡単に誰でもなれるわけではなく、国家資格者やある一定年数の経験を持っている証明がある者でしか、認められません。
しかしながら人数の少ない会社や、一人親方として建設業を営んでいる方にとっては、自分以外の専門的な知識を持った技術者を雇用することも、容易ではありません。
そのため条件つきで、専任技術者の兼任が可能となる場合があります。
営業所の専任技術者は、営業所に常勤しなければならないため、原則現場に配置される主任技術者になることはできませんが、一定の条件下で専任技術者と主任技術者を兼任することができますので留意しましょう。
反対に、兼任できないパターンもございますので詳しく見ていきましょう。
専任技術者と主任技術者を兼務するための要件ですが、以下の条件を満たしている場合は、専任技術者と主任技術者の兼務が可能です。
・専任技術者が置かれている営業所で契約した工事であること
・営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取りうる体制であること
・専任が必要な工事(3,500万円以上)ではないこと
兼任が認められるケースをそれぞれ解説していきます。
認められる条件としては、下記の項目全て同じ会社であり、同一営業所でなければ兼任不可となりますので注意しましょう。
【ケース1 専任技術者が、一人で複数業種の技術者として兼任】
例えば複数の業種(とび土工業と電気工事業など)で許可を申請する際は、業種ごとに必要な資格や経験を持っている者が必要です。
しかしながら申請する業種が多くなればなるほど、その業種分の資格所有者を探して、雇用することは容易ではありません。
この場合、一人で対象となる資格などを持っている者に関しては“同じ営業所内”であれば、複数の業種の技術者として兼任することは、問題ありません。
【ケース2 専任技術者と経営を管理する責任者の兼任】
許可の要件で“経営を管理することのできる責任者”も必要ですが、この場合においても必ず会社に常勤し社員として働いており、一定年数の経営経験などがある者に限ります。
専任技術者が一人で、経営管理者としての条件をクリアしている場合は、職務を兼任することが認められています。
【ケース3 一人親方が、現場に必要な主任技術者などの兼任】
建設業では、必ず主任技術者(現場を管理できる資格を持った者)を現場に置くことが義務付けられているのですが、仮に一人親方で専任技術者の場合、全て一人で行わなければならない状況にある場合には、条件を満たしていれば、主任技術者との兼任が認められます。
(条件)
・営業所で契約した工事であること(専任技術者として働いている営業所に限る)
・営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取ることができる環境であること
・専任工事以外の工事であること
この条件を満たしていれば、一人親方が主任技術者として兼任を行うことは可能です。
しかし専任性が求められる大規模工事の場合には、兼任はできないので気をつけましょう。
自治体によっても条件が異なります。
事前に確認しておくことをお勧めします。
【兼任が認められないケース】
それでは専任技術者が、兼任することを認められないケースをご説明します。
【ケース1 他の会社の社員との兼任】
まず専任技術者は原則、営業所に毎日出勤することのできる社員である必要があります。
ということは、他の会社で社員として働いている者は兼任不可となります。
【ケース2 他の営業所の“専任技術者”としての兼任】
たとえ同じ会社だったとしても、一人でいくつかの営業所の専任技術者を兼任することはできません。
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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