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栃木県地域企業新事業展開支援補助金

栃木県宇都宮市で補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「栃木県地域企業新事業展開支援補助金」について解説をします。

この補助金の名称は「栃木県地域企業新事業展開支援補助金」という長い名称になります。

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今回、新たに始まったこちらの補助金は他の補助金とは異なった考え方で運用されています。

この補助金は認知度も低く、「狙い目」の補助金だと思います。

「狙い目」のポイント

①通常の補助金は補助金の申請→補助金の採択→補助金の交付申請→補助金の交付決定→補助経費使用開始!の流れになります。

ご覧の通り、補助金の採択が下りてからになりますので実際には補助事業の経費使用開始までタイムラグがあることが分かります。

更にそこから補助事業が開始され1年ほど経過してから補助金の支給がなされます。

このように補助金支給までの道のりは長くなっています。

しかし、今回の新事業展開支援補助金は既に事業に着手している場合でもOKです。

さらに令和3年4月1日以降に発生した経費も対象になっています。

他の補助金と大きく異なる点です。

②事業報告が令和4年3月4日であること。

他の補助金の補助事業期間が長いことを考えると補助金の入金は後になってきます。

しかし、今回の補助金は事業実施終了期限が2月10日であることから補助金入金のスパンは大幅に短縮されています。

事業者にとっても非常にありがたいことではないかと思います。

③認知度が低く、応募が少ない

応募が少ないことは言い換えると採択の可能性が上がるということです。

④補助金合計額が500万円であること

下の記事に記載をしていますが、組み合わせて応募をすることができます。

補助金の目的

「地域企業新事業展開支援補助金」は、県内の中小企業者等が実施するウィズコロナ・ポストコロナに向けた新たな取組(新たな事業展開)に要する経費の一部を補助することにより、地域経済の持続性の強化を図ることを目的とするものです。

栃木県庁のページ

補助金の受付期限

開始:令和4 (2022)年7月1日(金)午前10時

終了:令和4 (2022)年 9月30日(金)午後5時

(事業実施終了期限:令和5 (2023)年2月10日(金))

※申請額が予算上限に達し次第終了

補助対象者

補助対象者は、次の(1)~(4)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等になります。

(1)県内に1年以上事業所を有する(※1)中小企業者又は中小企業組合等(※2)であること。ただし、みなし大企業(※3)は除く。

(2)令和4(2022)年1月以降のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が、令和元(2019)~
3(2021)年同月と比較して5%以上減少している者であること。

(3)飲食店は「とちまる安心認証」を実績報告書提出までに取得すること。

※1 「県内に1年以上事業所を有する」とは、補助対象設備等を設置する店舗等が、栃木県内に1年以上前からあることを意味します。

例えば、登記簿上の本店所在地は栃木県外にあるが、栃木県内に1年以上前から

ある店舗等に補助対象設備等を設置する場合は、「栃木県内に所在する店舗等」となり、要件を満たします。

一方で登記簿上の本店所在地が栃木県内に1年以上前からある場合でも、栃木県外の店舗等に補助対象設備等を設置する場合は要件を満たしません。

なお、補助金事業の完了前に営業開始から1年以上経過している必要があります。

補助率など

補 助 率:2/3以内

補助金額:上限 500 万円 下限 50 万円

事業区分補助率金額
① 新たな事業展開に必要な設備導入2/3以内30-300万円
② 新たな事業展開に必要な施設改装工事 2/3以内 20-200万円
③新たな事業展開に必要な EC サイトやオンラインサ
ービス等の構築
2/3以内 10-50万円
④新たな事業展開に必要な情報サイトへの広告掲載等 2/3以内 5-10万円
⑤新たな事業展開に必要な車両購入・改造費用2/3以内 10-50万円

※ ①~⑤の事業区分から組み合わせて申請することができます。

ただし、合計補助金額上限は 500 万円です。

※ ①~⑤の事業区分ごとに設定されている上限額を超えて申請することはできません。

※ ①~⑤の各補助金額が区分ごとの下限額を超えており、かつ、①~④の補助金額合計が、下限(50万円)を超えている必要があります。

補助対象経費と補助対象期間

補助対象となる経費は、次の①~③に掲げる要件をいずれも満たすものとなります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

② 令和3年4月1日以降に発生(見積り、発注)し、事業実施期間中(令和5(2023)年2月10日まで)に納品及び支払いが完了した経費

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「新たな取組(新たな事業展開)」を実施したことに要する費用の支出に

限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業の取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象になりません。

また、見積書あるいはカタログ、図面等により、機械装置等のメーカー及び機種や型番、改装工事の内容、EC サイトの仕様等が明らかである必要があります。

いかがでしたか?

聞いてみたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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