放課後等デイサービス人員基準を解説

兵庫県西宮市で放課後等デイサービスなどの障害福祉サービス事業者指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は放課後等デイサービス人員基準について解説をします。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

管理者

資格要件はありません。

管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事務所の職員に対して遵守させるために必要な指揮命令を行うことが主な仕事です。

つまり、事務所の統括をする仕事ということになります。

児童発達支援管理責任者

よく現場では、児発管(じはつかん)と呼ばれています。

児童を対象とした障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。

具体的に言いますと、サービス管理責任者と同じく、利用者や保護者に対するアセスメントの作成や個別支援計画の策定、支援サービスに係る担当者との連絡調整などのサービス提供のプロセスの管理を行う仕事をしています。

事業の立ち上げ当初は管理者と自発管の兼務が多いかと思います。

法令では各事業所に専任かつ常勤で1人以上配置することが義務付けられています。

先程述べたように個別支援計画などを作成する必要があることから他の従業員(児童指導員、保育士)との兼務はできません。

児童指導員

実際にサービス提供にあたります。

児童指導員はこれらの方がなることができます。

①児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者

②社会福祉士

③精神保健福祉士

④大学の社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を卒業した者 

※「専修」が要件であるため、大学で社会福祉学等の単位を取得しただけの場合は、非該当  

※短大卒は不可

⑤幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

⑥高等学校を卒業した者であって、2年以上かつ360日、児童福祉事業に従事したもの

⑦3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者

例えば、高校を卒業して放課後等デイサービスの業務に2年間以上かつ360日の実務経験があれば、児童指導員になることができます。

その一方で、就労継続支援事業所A型やB型での経験の場合は児童指導員になることはできません。

あくまで児童福祉事業に従事が要件ですのでこの場合は児童指導員の要件には当てはめることはできません。

参考:厚生労働省ホームページ

放課後等デイサービスの最低人員は?

放課後等デイサービスを定員10名の事業所で運営する場合、最低人数は下記のようになります。

管理者 兼 児童発達支援管理責任者 1名

児童指導員or 保育士 2名

この場合は、児童指導員、保育士が常勤として勤務する必要があります。

法定40時間労働なので月~金の開所になります。

この最低基準を超えて人員を配置した場合は下記の児童指導員等加配加算を算定出来ます。

児童指導員等加配加算とは?

障害児のケアのために最低限必要な人員の配置基準を超えて人員を配置した場合は加算を取ることができます。

なお、こちらの資格者の配置が対象となってきます。

・理学療法士

・言語聴覚士

・保育士

・児童指導員

・厚生労働大臣が定める一定の学卒者

なお、間違いやすい加算として児童指導員等配置加算があります。

配置加算と異なり、加配加算は最低人員基準を超えて配置をしている場合に算定ができるようになっています。

児童指導員等加配加算は36~187単位を取ることができます。

児童指導員等配置加算とは?

児童指導員等配置加算は次の資格などを有する場合に加算を取ることができます。

・児童指導員

・保育士

・強度行動障害支援者養成研修修了者

・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程修了者

・行動援護従業者養成研修修了者

なお、算定できる加算は1日当たり4~12単位です。

学校休業日の方が算定できる単位は多くなっています。

学校休校日に開所をしたり、一定の資格を有する人を配置することにより、基本報酬に加えて様々な加算を算定することができ、事業所の運営に大きなベネフィットとなってきます。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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