兵庫県西宮市で障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
今回のテーマは「日中一時支援」について解説をしていきます。
日中一時支援事業とは障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の中に分類されるものです。
各自治体に運営が任されているため自治体の要綱などに盛り込まれています。
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日中一時支援とは
障害者または障害児の日中における活動の場の確保とともに家族の 就労支援と一時的な休息を目的に日中、障害福祉サービス事業所や障 害者支援施設において、見守りや集団生活に適応するための訓練等の支援を行うものです。
対象者
障害者または障害児の保護者が市内に居住地を有する者で次のいずれかに該当
(1)身体障害者手帳の交付を受けている者
(2)療育手帳の交付を受けている者
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、自立支援医 療(精神通院医療)の支給認定を受けている者または精神障害を支給事由とする年金給付もしくは特別障害者給付金を現に受けている者
(4)障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(359 疾病)に該当する難病等の者
日中一時支援事業者になるには?
日中一時支援事業者になるには下記の書類をそろえて提出する必要があります。
あくまで一般的なものなので各自治体で確認されることをお勧めします。
・日中一時支援事業所指定申請書
・登記簿謄本
※ 目的、事業等において「地域生活支援事業」又は「日中一時支援事業」と明示し てください。
※ 登記簿謄本については、原則原本の提出が必要ですので、原本のコピーをご提出 いただく場合には原本証明が必ず必要になります。
- 消防設備に係る消防署との協議録
- ※ 指定にあたって、協議は必須になります。任意様式でかまいませんので、貴事業所 が入所サービスを行う事業所として適切な消防設備が整っているかどうかを確認 していただき、協議内容をまとめて記載してください。
- 勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- 事業所の平面図 ※ 居室面積を記載した上でご提出ください。
- 居室面積等一覧表設備
- 備品等一覧表
- 事業所の写真(外観・内観)
- 外観、建物、事業所の出入り口がわかる写真
- ※ 内観:居室*、食堂、居間、浴室、洗面所、トイレ等の設備要件として必要な部屋・ 必要な設備が備わっているとわかるように写真を撮影してください。
- ※ 「居室」については、①ブザー、②寝台又はこれに代わる設備 が見えるように写真を撮影してください。
- 運営規程
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 事業計画書
- 収支予算書
- 賠償責任保険加入証書の写し
- 主たる対象者特定の理由 ※ 主たる対象者を特定しない場合は提出不要です。
- 誓約書
- 既に県や他市において、障害者総合支援法に関する指定を受けている事業のある 場合は、それらの指定通知書の写し(例.短期入所、他市の日中一時支援等)
設備基準
事業所は支援室を有するほか、日中一時支援事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならないとされています。
具体的には、支援室、トイレ、手洗いが設置さ れ、また避難経路が十分に確保されていることが条件になります。
また支援室の面積については、 収納設備を除いた一人あたりの床面積 3.3 ㎡以上が必要です。
人員配置
最低人員基準については、管理者が常勤で 1 名(業務に支障の 無い場合に限り兼務可)を置くとともに、さらに 同時サービス利用者数が 15 名以下の場合は 2 名、同時サービス利用者数が 15 名を超える場合 については、同時サービス利用者数から 15 を減 じた数を 5 で除した数以上配置(1 未満の端数 がある場合は、その端数を 1 とする)すること になっています。
(例) 同時サービス利用者が1~15 名→従業者 2 名 〃 16~20 名→従業者 3 名 〃 21~25 名→従業者 4 名
従業者(支援員)の うち1名以上は福祉専門職員を配置しなければ なりません。
ここでいう福祉専門職員とは、社会 福祉士、介護福祉士、訪問介護員及び保育士等になります。
日中一時支援事業と他の事業の兼務は?
既に日中一時支援事業所で指定を 受けているスペースにおいて、他の 事業を行うことは可能ですかという質問を頂くことがあります。
既に日中一時支援事業所で指定を受けているスペースにおいて、他の事業を行うことはできません。
但し、日中一時支援事業として指定を受けた時間帯以外であれば、この日中一時支援事業に支障がない限りにおいて、他の事業を行うことは可能です。
放課後等デイサービスと日中一時支援の違いは?
「放課後等デイサービス」と「日中一時支援」についての違いをご存知でしょうか?
名称やサービスをご存知の方はいらっしゃると思うのですが、サービス自体が似ている、どこが違うのか具体的には分からない、と思っている方が意外に多いのではないでしょうか。
どんな違いがあるのでしょうか?
両方とも障害を持っているお子様や発達に特性を持っているお子様が利用出来るサービスです。
2つのサービスを下の表で比較してみましょう。
※人員基準は基準であり、実際の利用者に対して人員の割合は施設によってさまざまです。
放課後等デイサービスは児童福祉法という法律で定められており、個別支援計画を立てて療育を継続的に行っています。
レスパイトケア(ご家族の息抜きのような)の役割もありますが、お子様の放課後の居場所やお子様にあった療育をすることでお子様の発達を促していくという役割もあり、通えるのは受給者証を持っている就学児(学校に通っている)となっています。
時間は放課後、代休、長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)や土曜日祝日(施設によりけり)などで学校終わりから17時半前後、休みの日は10時前後から17時半前後などで延長や遅い時間の設定がある施設もありますが、だいたいは夕方までとなります。
それに対して日中一時支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)地域生活支援事業に位置づけられていて、各自治体の任意事業となります。
また、ご家族の負担の軽減やレスパイトケアの役割が大きく利用は一時的で、療育をするのではなく、活動の場の提供をし、見守りながら楽しく過ごします。(社会に適応するための日常的な訓練や支援はあります。)
日曜日も利用が出来たり、夜の18時以降でも利用が出来たりする場合があります。
1〜64歳が利用可能です。
2つのサービスの違いはお分かりいただけたでしょうか。
どちらのサービスも受給者証が必要となりますが、別々の受給者証になりますので、それぞれに対して申請を行いましょう。
また、放課後等デイサービスと日中一時支援は実は同じ日にも利用することが可能です。
(各市区町村の自治体によって異なる場合があるのでお問い合わせください。)
いかがでしたか?
お聞きしたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。