日中一時支援事業運営の疑問点とポイント

兵庫県西宮市で日中一時支援、放課後等デイサービスの障害福祉サービス専門のカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

今回は日中一時支援事業を実際に運営する際に疑問となる点や運営上のポイントについて解説をしていきます。

また当事務所は補助金や助成金も専門で行っていますのでご興味のある方はご相談ください。

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実際の疑問点をQ&A形式で回答をしていきます。

事業者の皆様のふだん疑問に思っておられる点もおありかと思います。

目次

日中一時 事業内容に関する疑問点

お客様
お客様

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童通所支援サービスを利用した後に、日中一時支援事業を利用することは出来ますか。

当事務所
当事務所

利用可能です。

ご安心ください。

お客様
お客様

日中一時支援事業の利用時間中に、移動支援事業等の他の給付事業を利用することは出来ますか。

当事務所
当事務所

本事業の利用時間中に、他の給付事業を利用する
ことは出来ません

お客様
お客様

日中一時支援事業のサービスを受けることが出来る年齢の制限はありますか。

当事務所
当事務所

障害者総合支援法に規定する障がい者又は障がい児、難病者であって、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を促すために、事前に市役所でサービスの支給決定を受けられた方について、年齢の制限なくその利用は出来ます。

但し、介護保険対象者については、介護保険サービスの利用が優先となりますので、その点についてはご留意下さい。

お客様
お客様

日中一時支援事業だけの利用の場合、サービス利用計画の作成は必要になりますか?

当事務所
当事務所

現段階ではサービス利用計画の作成は必要ではありません。

しかし、日中一時支援事業に係る個別支援計画の作成は必要になります。

お客様
お客様

日中一時支援事業として、外出プログラム(例えば、散歩や体操等)を実施してもよいのでしょうか。

当事務所
当事務所

日中一時支援事業は、当該事業を実施する支援室を有する事業所を設置し、その中で事業実施規則に規定される事業を実施することになります。

また事業所のプログラムとして外出することは可能ですが、あくまでも全体のプログラムの一部であること(週1~2回程度)や安全面に配慮されたものでなくてはなりません。

お客様
お客様

日中一時支援事業のプログラムとして外出する場合、事業所には寄らず、直接、事業実施場所(公園、体育館等)に行ってもよいのでしょうか。

当事務所
当事務所

事業所から外出することが望ましいですが、状況によっては、直接、事業実施場所に行くことも可能です。

ただし、直接事業実施場所に行く場合は、集合場所と時間を決めるなど、送迎とプログラムの時間の区別を明確にし、プログラムとした時間には必ず基準を満たす人員を配置してください

お客様
お客様

日中一時支援事業のサービスを受けることが出来る年齢の制限はありますか。

当事務所
当事務所

障害者総合支援法に規定する障がい者又は障がい児、難病者であって、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を促すために、事前に市役所でサービスの支給決定を受けられた方について、年齢の制限なくその利用は出来ます。

但し、介護保険対象者については、介護保険サービスの利用が優先となりますので、その点についてはご留意下さい。

日中一時 指定申請に関する疑問点

次は指定申請に関する疑問点をまとめていきます。

お客様
お客様

日中一時支援事業の最低人員配置はどのようにすればよいのでしょうか。

当事務所
当事務所

最低人員基準については、管理者が常勤で 1 名(業務に支障の無い場合に限り兼務可)を置くとともに、さらに同時サービス利用者数が 15 名以下の場合は 2名、同時サービス利用者数が 15 名を超える場合については、同時サービス利用者数から 15 を減じた数を 5 で除した数以上配置(1 未満の端数がある場合は、その端数を 1 とする)することになっています。

例えば、同時サービス利用者が1~15 名→従業者 2 名。 16~20 名→従業者 3 名。21~25 名→従業者 4 名となります。

お客様
お客様

日中一時支援事業を実施する際の従業者(支援員)に資格は必要でしょうか。

当事務所
当事務所

従業者(支援員)のうち1名以上は福祉専門職員を配置しなければなりません。

ここでいう福祉専門職員とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員及び保育士等になります。

お客様
お客様

日中一時支援事業の事業者指定を受ける場合の設備基準はどのようになっていますか。

当事務所
当事務所

「事業所は支援室を有するほか、日中一時支援事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない」とされています。

具体的には、支援室、トイレ、手洗いか設置され、また避難経路が十分に確保されていることが条件になります。

また支援室の面積については、収納設備を除いた一人あたりの床面積 3.3 ㎡以上が必要です。

お客様
お客様

既に日中一時支援事業所で指定を受けているスペースにおいて、他の事業を行うことは可能ですか。

当事務所
当事務所

既に日中一時支援事業所で指定を受けているスペースにおいて、他の事業を行うことはできません。但し、日中一時支援事業として指定を受けた時間帯以外であれば、この日中一時支援事業に支障がない限りにおいて、他の事業を行うことは可能です。

(指定障害福祉サービス等の県や市が指定を行う事業については、県や市の取扱いに従ってください。)

お客様
お客様

利用者の障害程度区分等により、サービスの提供を拒否してもよいですか。

当事務所
当事務所

事業所は正当な理由なく、サービスの提供を拒否できません。

その正当な理由としては下記の通りとなります。

  • 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない。
  • 利用申込者の居住地が事業所の所属している市以外(通常の事業の実施地域外である場合。)
  • その他利用申込者に対し自ら適切な日中一時支援事業を提供することが困難な場合。
  • ★なお正当な理由がある場合についても、下記の対策を講じる必要があります。
  • その利用申込者に係る計画相談支援事業所への連絡。(計画相談支援を行っている場
  • 適当な他の日中一時支援事業所の紹介。
  • その他必要な措置を速やかに講じる。

いずれにしても、利用申込者から丁寧なアセスメントを行った上で、契約締結を行ってください。

お客様
お客様

マンションの別々の部屋で事業を実施したいがどのようにすればよいでしょうか。

当事務所
当事務所

マンションの場合(※1)各部屋において、規則、設備及び備品等の基準等を満たすこととし、事務所機能はいずれかの部屋で設置してください。

管理者はそれぞれの部屋との連絡手段を確保するなど一体的に管理できると判断した場合は兼務が可能とします。

従業者数はそれぞれの部屋での要件に適合する数以上とします。

職員の配置は部屋ごとに固定する必要はないです。

ただし、各部屋で利用者がいる場合には要件に適合する数以上の配置をし、少ない人員で支援することないように気をつけてください。

※1 ここでいうマンションはそれぞれの部屋が内部階段等で移動ができない独立した形で、また、他の住民が入居しているような一般的なマンションを想定しています。

参考:厚生労働省HP

日中一時 給付費等に関する疑問点

では次は給付費等に関する疑問点について見ていきたいと思います。

お客様
お客様

サービス利用時間の算定はどのようになっていますか。

当事務所
当事務所

障害支援区分及び障害児程度区分に応じて基準額が設定されています。

またその算定方法としては、概ね 30 分以上のサービスを受けた場合は、1時間の給付単価となります。

お客様
お客様

サービス利用者が、18 歳の誕生日がきた時の取扱いはどのようになっていますか。

当事務所
当事務所

18 歳の誕生日がくる約1か月前に、市役所から変更申請の案内がきます。

その後、市役所で変更申請の手続きをしていただくと、誕生日の翌月から障がい者としての支給決定内容となります。

お客様
お客様

日中一時支援事業の給付費を算定している時間帯に、送迎加算を算定することはできますか。

当事務所
当事務所

日中一時支援事業の給付費を算定中には、送迎加算は算定することはできません。

お客様
お客様

同一事業所が同日中に2回以上サービスを提供した場合の請求時間の計算方法について教えてください。

当事務所
当事務所

合算し請求してください。

(例)①7:30~8:00(30 分)②16:30~19:00(2時間 30 分)→①30 分+②2 時間 30 分=3時間 00 分と請求。

お客様
お客様

障がい者介護給付事業や障がい児通所給付事業と日中一時支援事業を続けて利用する場合の留意事項はありますか。

当事務所
当事務所

同様のサービスが障がい者介護給付事業や障がい児通所給付事業において受けられる場合は、当該サービスを優先します。

その上で、日中一時支援事業と組み合わせて利用する場合は、サービスごとに職員配置などの事業所指定基準を順守するとともに、個別支援計画への記載を明確にし、利用者(保護者)への説明を十分に行ってください。

お客様
お客様

サービス利用者のうち日中一時支援事業以外に他の障害福祉サービスを利用しており、その利用者の利用者負担上限額が 18,600 円(市独自助成)の場合、上限管理を行う必要はありますか。

当事務所
当事務所

市町村事業である日中一時支援事業については、サービス提供事業所が上限管理を行う必要はありません。

ただし一事業所で利用者負担額が月に18,600 円を超える場合については、その金額を超えた部分について、市の請求書で請求を行ってください。

お客様
お客様

日中一時支援事業内において、パン教室等の事業を実施し、原材料費がかかった場合は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

当事務所
当事務所

サービスを提供した際の給付費の1割以外に、活動で要した原材料費等の実費相当分についてもサービス利用者等から徴収することは可能です。

但し、実費相当分を徴収する際は、そのサービス利用者等に文書等で説明を行うとともに、その費用を徴収した際には、領収書を発行してください。

お客様
お客様

同一敷地内の送迎サービスについての取り扱いについてはどのようになっていますか。

当事務所
当事務所

同一敷地内の送迎サービスについては、事業所は送迎サービスとして給付算定することは出来ません。

お客様
お客様

車以外の方法で送迎を行った場合、送迎加算の対象となりますか。

当事務所
当事務所

送迎加算の対象となります。

お客様
お客様

自宅以外の場所から、送迎することは可能ですか。

当事務所
当事務所

自宅以外の場所からでも送迎を行うことは可能です。

お客様
お客様

1 日に送迎を3 回以上行い、送迎加算として算定することは可能ですか。

当事務所
当事務所

可能です。

(例)自宅→(送迎加算)→A日中一時支援事業所→(送迎加算)→B通所系事業所→(送迎加算)→A日中一時支援事業所→(送迎加算)→自宅

※送迎加算については、計4回算定可能。

お客様
お客様

送迎サービスの際にサービス利用者の身体状況などにより2人による支援が必要になった場合、1回の送迎サービスにつき2回の送迎加算として算定してもいいのでしょうか。

当事務所
当事務所

送迎サービスについては片道〇〇円で設定されている自治体が多いと思います。

よって利用者の身体状況により2人の支援が必要だったとしても送迎加算としては1回分の算定となります。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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