居宅介護の人員基準、設備基準とは?

兵庫県西宮市で居宅介護などの障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

障害福祉サービスの「居宅介護の人員基準、設備基準」について解説をします。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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居宅介護とは?

障害者が地域生活を安心して送れるよう、在宅で支援するサービスです。

ホームヘルパーが自宅まで行って、身体介護である入浴や排せつ、食事等の介護、家事援助である掃除、洗濯、買い物などを行い、必要な時は病院等の通院の際付き添います。

日常生活を送る上での相談や助言など多岐にわたる生活上援助を行い、障害者などが住み慣れた地域で生活していけるように支えていくサービスです。

障害支援区分障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、また障害のある方1人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するために、障害者総合支援法をもとに設けられたものです。

区分は1~6の6段階に分かれており、数が大きくなるほど介護給付の必要度が高いことを示しています。

障害支援区分を決定するために市町村が行う認定調査を受ける必要があります。

心身の状態に関する80項目の聴き取り調査と、調査項目だけでは読み取れない個別の状況を記入します。

さらに医師の意見書を合わせて市町村審査会で総合的な判定が行われ、それをもとに市町村が認定します。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあたってはこれに相当する心身の状態)である者 ※ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

「歩行」 「全面的な支援が必要」

「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助

家事援助

調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

その他

生活等に関する相談や助言

その他生活全般にわたる援助

人員基準

従業者常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修過程等の修了者など)
サービス提供責任者事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)
管理者常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

設備基準

事務室事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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