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重度訪問介護の対象者は?できることは?

兵庫県西宮市で重度訪問介護などの障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「重度訪問介護の対象者は?できることは?」について解説をします。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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お客様
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重度訪問介護のサービス内容について教えてください。

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者のために日常生活における援助をする介護サービスです。

主に重度訪問介護従事者であるホームヘルパーが利用者の居宅を訪問することで、サービスを提供します。

後半で詳しく紹介しますが、重度訪問介護従事者の資格は各都道府県知事が指定する重度訪問介護養成研修を修了することで、取得することができます。

サービスの対象となるのは、肢体不自由がある方、知的障害がある方、精神障害がある方の3つです。

利用者の居宅を訪問するサービスであるので、利用者にとっては「住みなれた場所で安心して介護を受けられる」というメリットがあります。

重度訪問介護で提供されるサービスは主に以下の4種類です。

身体介護

入浴、排泄、食事の「3大介護」と言われる介護が基本的なサービス内容です。

サービスの範囲は利用者の障害の程度によって異なる場合があります。

また、着替えなどの介護も行います。

家事援助

調理や洗濯などもサービス内容に含まれます。

調理した食べ物を食べることや清潔な衣類を身につけることは、利用者の尊厳を尊重し、人間らしい生活を尊重するために必要なことです。

調理のための食材などは買い物もサービス内容に含まれるため、利用者の負担はありません。

移動介護

重度の障害がある人であっても外出して社会に参画したり、気分転換をしたりする機会が尊重されます。

重度訪問介護の移動介護は、そんな利用者の権利をサポートするサービスです。

その他

身体介護、家事援助、移動介護に該当しないその他の介護もサービスの範囲内です。

例えば、相談に対する応対や利用者の生活・安全を見守るサービスがあります。

喀痰吸引などの医療的なサポートが必要な利用者の場合は、有資格者もしくは研修修了者がのみ処置を行うことができます。

また、利用者が自分でできることは見守ることも重要で、その専門的な視点を持つことも重度訪問介護に従事する人に求められる要素です。

✔︎重度訪問介護は重度の肢体不自由者のために日常生活における援助をする介護サービス

✔︎身体介護、家事援助、移動介護、その他のサービス内容がある

✔︎喀痰吸引などの医療的ケアも研修を修了することで可能となる

お客様
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重度訪問介護の対象者ってどんな人なのですか?

重度訪問介護の対象者は、重度の肢体不自由または重度の知的障害の人です。

精神障害によって行動上で著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする人です。

また、意思疎通の支援やその他の支援も必要となる人も対象です。

厚生労働省の「障害福祉サービスについて」には、詳しい対象者として以下のように提示されています。

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

1.次のいずれにも該当する者

(1)二肢以上に麻痺等がある

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上

【行動関連項目】
・コミュニケーション
・説明の理解
・大声・奇声を出す
・異食行動
・多動・行動停止
・不安定な行動
・自らを傷つける行為
・他人を傷つける行為
・不適切な行為
・突発的な行動
・過食・反すう等
・医師意見書によるてんかん発作の頻度

お客様
お客様

重度訪問介護の仕事をするには研修が必要だと聞いたのですが・・?

重度訪問介護従業者研修とは、重度訪問介護の業務を行うにあたって必要となる資格のことを指します。

重度訪問介護の対象者は障害支援区分4~6に該当し、障害が重く手厚いサポートを必要とする人たちです。

重度訪問介護の対象者は身体障害者の他に、知的障害者や精神障害者も含まれます。

これらのうち重度訪問介護従業者養成研修の主な対象者は、身体障害者です。

二肢以上に麻痺などが存在し、歩行と移乗、排尿、そして排便の各行為において支援を必要とする人が対象となります。

資格は各都道府県知事が指定する研修を受けることで取得可能です。

研修は基礎課程追加課程の2種類、そして都道府県によってはさらに上位資格となる統合課程を設けているところもあります。

基礎課程受講者は障害支援区分4と5の利用者に、そして追加課程受講者は障害支援区分6の利用者へのサービス提供が可能となります。

統合課程は基礎課程と追加課程の内容にプラス、喀痰吸引等などの医療的ケアが含まれているのが特徴です。

重度訪問介護従業者養成研修取得までにかかる期間について説明をします。

まずは資格取得に要する期間についてです。

基礎課程は講義に3時間、実習に7時間が割り当てられます。

期間は研修実施先によって異なりますが、通学制の場合は約2日間、通信制の場合は約14日間が目安です。

追加課程は講義に7時間、実習に3時間が必要となります。

研修期間は基礎課程と同じです。

統合過程は講義に11時間、実習に8.5時間、そして喀痰吸引等に関する演習として1時間が割り当てられます。

研修期間は通学制で2日程が目安です。

続いては取得までにかかる費用の相場です。

費用は統一されておらず、研修先によって異なります。

基礎課程と追加課程はそれぞれ15,000~20,000円、統合課程は30,000円ほどです。

ただし研修先によっては「研修終了後に研修を開催した事業所で働くこと」や「特定の市区町村在住者」などを条件に掲げているところもあるので、事前によく確認をしておきましょう。

お客様
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重度訪問介護は介護保険と併用できるんですか?

重度訪問介護は障害福祉サービスに該当するため、介護保険の適用はできません。

前々から重度訪問介護をサービス受けていた人が65歳の誕生日を迎えた場合、これまでと同等のレベルの介護サービスが可能であれば、障害福祉サービスから介護保険サービスへと切り替わるのが一般的です。

しかし、介護保険のサービスでは補えないような支援や介護が必要な場合は、障害福祉サービスと介護保険の併用が認められています。

また、65歳を過ぎた高齢者が、重度の要介護状態になった場合は、病気の種類、状態、要介護度などによって、重度訪問介護の適用が認められる場合もあります。

障害福祉サービス適用の可否や、両サービスの併用については、担当するケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、住まいのある市町村が判定をします。

ただし高齢による介護の必要と、病気による介護の必要との線引きが難しいこと、また担当するケアマネジャーの障害福祉への理解・知識も判定に左右してくるため、よほど深刻な要介護状態でないかぎり、認定に個人差が生まれているようです。

お客様
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重度訪問介護ならではの「できること」って何なのですか?

重度訪問介護ならではのできることについて説明します。

重度訪問介護では「見守り」支援ができる

重度訪問介護の1番の特徴ともいえるのが、見守りを支援として算定できる点です。

長時間在宅で支援を行うサービスなので、支援が不要な時間は見守りとして利用者の自宅で過ごすことになります。

利用者の希望で一人で過ごしたいから別の部屋で過ごしていてと言われるような状況もありますが、できるだけすぐに対応できる場所で見守りをすることが望ましいです。

重度訪問介護では外出支援ができる

重度訪問介護は外出の支援も可能です。

重度訪問介護の時間数のうち、移動加算として支給された時間数だけ外出支援の請求ができます。

外出は日常的な買い物はもちろん、余暇であったり冠婚葬祭でも利用することが可能です。

家の中だけでなく、外に出る支援も包括している点が重度訪問介護の非常に柔軟な部分と言えます。

重度訪問介護では入院中の支援ができる

一定の条件をクリアすることで入院中の利用者に対して重度訪問介護サービスを提供することができます。

  • 医師や看護師へ利用者の意思伝達の代弁
  • 介助方法の伝達(伝達時のヘルパーによる直接支援)

を行うことができます。

お聞きしたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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