兵庫県西宮市で放課後等デイサービスや日中一時支援などの障害福祉サービスを取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは放課後等デイサービスと日中一時支援は併用できるのか?について解説をしていきます。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
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既に放課後等デイサービスや日中一時支援のサービスを利用されている方や利用を検討されている方には、「併用は出来るの?」とか「もし同日利用できるのであれば利用したい!」という方もいらっしゃるかと思います。
場合によっては放課後等デイサービスと日中一時支援は同日利用が出来ます。
この2つのサービスはそれぞれ独立した別々のサービスだからです。
各市町村によって運用方法が違いますのでその点を解説させて頂きます。
放課後等デイサービスと日中一時支援は併用、同日利用できる。
放課後等デイサービスと日中一時支援は同日利用できる場合があります。
客観的に見れば障害者を支援したり、障害児のお世話をする家族をサポートする為のサービスですので、同じように感じるかもしれません。
しかし、この二つの障害福祉サービスはそれぞれ別のサービスであり、厳密的には目的も異なります。
提供される支援内容も異なる為、同日に利用できるからといって同じ内容の支援を受けられるわけではありません。
にもかかわらずなぜ同日利用とか併用ができるのかと言いますと放課後等デイサービスと日中一時支援を同日利用出来る理由はそれぞれが別々の独立したサービスだからです。
正確にはそのサービスを提供し、運用される元になっている法律が違います。
放課後等デイサービス → 児童福祉法
日中一時支援事業 → 障害者総合支援法
このように根拠法が異なっているのです。
これにより、各市町村の運用方法によっても変わりますが、併用や同日利用ができるのです。
【放課後等デイサービスの目的】
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・創作活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
特に、放課後等デイサービスは「障害児の学童保育」と呼ばれています。
一人一人の支援計画を施設の管理者が作成して、明確な計画の元、発達支援や療育を行っていきます。
支援する内容もガイドラインに載っています。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域社会との交流の機会の提供
④余暇活動の提供
自立支援、基本的な生活能力の向上や、創作活動をすることで豊かな感性を育て、地域社会との交流をふやすなど、子どものためになる活動が中心です。
自立支援に力をいれているところや、創作活動など習い事のような施設、社会科見学などをたくさん実施して、地域社会との交流に力をいれているところもあります。
【日中一時支援の目的】
日中一時支援の目的は下記のように定められています。
「障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により 事業を効果的・効率的に実施。もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。」
特徴的なのは地域性を重視したサービスであることです。
そして、提供されるサービスが広範囲に渡っていて施設側の自由度が高いという点です。
日中一時支援は細かい決まりがないので、放課後等デイサービスほど細かく子どもを支援することが決められていません。
社会に適応するための訓練を一緒に行う施設もあれば、子どもが楽しく遊んだり、落ち着いて過ごしたり、子どもを安全に預かることを第一とする施設もあります。
利用年齢や利用期間が違う
放課後等デイサービスと日中一時支援は、利用できる年齢や時間などが異なります。
放課後等デイサービスを利用できる対象は、受給者証をもった6~18歳の就学児童です。
(18歳になったあとも同じ施設の支援が必要な場合は、20歳まで同じ放課後等デイサービスに通うことができます。)
基本的に利用が可能な時間帯は、学校終わりの放課後や土曜日、祝日、夏休みなど長期休暇のときです。
学校終わりから17時半ごろまで、休みの日は朝の10時から16時ごろまでとしている施設がほとんどです。
日中一時支援は療育手帳・障害者手帳をもつ人や、短期入所を認められた人が対象です。
年齢は幅広く、1~64歳までの人が利用できます。
施設によって、年齢制限を設けているところがあるので、通所条件などを確認しておきましょう。
時間は日中だけでなく、日曜日や、夜の18時以降に利用できる施設もあります。
放課後等デイサービスに比べると自由度は高いと言えるでしょう。
放課後等デイサービスで主に提供されるのは子供の教育ですので日中一時支援は放課後等デイサービスで補うことができない場合に併用されることがあります。
また放課後等デイサービスは小さい子どもが多いので、大きな学年の子は支援内容が合わないときがあります。
・18時以降など夜遅くも預かってほしい
・放課後等デイサービスの定員に空きが出るまで利用したい
・放課後等デイサービスの契約日数では足りないので、あわせて利用したい
このようなニーズがあれば併用を検討される場面もあるかと思います。
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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