令和6年度からBCPが障害福祉サービス事業者で義務化

兵庫県西宮市で障害福祉サービスに強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は令和6年度からBCPが障害福祉サービス事業者で義務化されますので内容を紹介させて頂きます。

なおBCP策定は全国対応をさせて頂いていますのでお困りの方はお声がけください。

令和6年度から、障害福祉サービス事業所に対してBCPの作成が義務付けられることになりました。

なおBCPの策定は事業所単位となります。

BCP とは Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。

まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。

BCPには2つのパターンがあります。

・大規模な地震などの自然災害が起こった場合

・新型コロナウイルスなどの感染症が発生した場合

BCP において重要な取組は、あらかじめ担当者を明確にし情報を確実に把握したうえで全体の意思決定者により指示が的確に出せるような仕組みが必要です。

例えば、

・各担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)

・連絡先を整理しておくこと

・必要な物資を整理しておくこと

・上記を組織で共有すること

・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと 等があげられます。

目次

新型コロナウイルスなどの感染症が発生した場合のBCP

新型コロナウイルスなどの感染症が発生した場合のBCPについて見ていきたいと思います。

感染対策マニュアルとBCPとの違いは下記の図を見て頂けたらと思います。

体制構築や訓練などに重点を置いているのがBCPということになります。

BCP作成のポイントはこちらになります。

<1>事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築

⚫ 感染者(感染疑い者)発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。

そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

<2>感染者(感染疑い者)が発生した場合の対応

⚫ 障害福祉サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染者(感染疑い者)が発生した場合でも、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。

そのため、感染者(感染疑い者)発生時の対応について整理し、平時からシミュレーションを行うことが有用です。

<3>職員確保

⚫ 新型コロナウイルス感染症では、職員が感染者や濃厚接触者となること等により職員が不足する場合があります。

濃厚接触者とその他の利用者の支援等を行うに当たっては、可能な限り担当職員を分けることが望ましいですが、職員が不足した場合、こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高まることから、適切な支援の提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保は重要です。

そのため、事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への早めの応援依頼を行うことが重要です。

<4>業務の優先順位の整理

⚫ 職員が不足した場合は、感染防止対策を行いつつ、限られた職員でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。

そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況に応じて優先度が高い業務から優先して行っていけるように、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

<5>計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練

⚫ BCP は、策定するだけでは実効性があるとは言えません。危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要があります。

また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことも重要です。

分かりやすくフローにするとこのようになります。

通所系の平時対応のものになります。

自然災害が発生した場合のBCP

自然災害が発生した場合のBCPについて見ていきたいと思います。

BCP とは「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①事業活動レベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成された計画書です。

障害福祉サービス事業所等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による⼈手不⾜」などにより、利⽤者へのサービス提供が困難になると考えられています。

一方、利⽤者の多くは⽇常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を障害福祉サービス事業所等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利⽤者の生活・健康・生命の支障に直結します。

上記の理由から、他の業種よりも障害福祉サービス等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP 作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。

防災計画とBCPは似ていますがどう違うのでしょうか?

防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」ですが、その目的は、BCP の主な目的の大前提となっています。

つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、早期復旧することを目指しており、両方の計画には共通する部分もあり密接な関係にあります。

参考:厚生労働省HP

つまり、従来の防災計画に、避難確保、障害福祉サービスの継続、地域貢献を加えて、総合的に考えてみることが重要です。

BCP策定のポイントはこちらのようになります。

<1>正確な情報集約と判断ができる体制を構築

 災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。

そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

<2>自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、同時にその対策を準備

事前の対策(今何をしておくか)

・設備・機器・什器の耐震固定

・浸水による危険性の確認

・インフラが停止した場合のバックアップ

被災時の対策(どう⾏動するか)

・⼈命安全のルール策定と徹底

・事業復旧に向けたルール策定と徹底

・初動対応

①利⽤者・職員の安否確認、安全確保

②建物・設備の被害点検

③職員の参集

<3>業務の優先順位の整理

施設・事業所等や職員の被災状況によっては、限られた職員・設備でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。

そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を⾏うことを念頭に、職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

自然災害や感染症発生時は、ただ業務をおこなえばいいというわけではありません。

災害対策や感染予防対策をおこないつつ、限られた人員でサービス提供継続を目指す必要があります。

緊急時においても通常運用時の同様のサービス提供をおこなうことを念頭におくことが大切です。

そのため、重要業務に関する優先順位を整理・決定し、人員に合わせた業務量でサービスを運営していくことを目指すほうがいいでしょう。

障害福祉サービスの場合、食事や医療、入浴介助や施設内消毒と体温測定などやらなければならない業務が多々あります。

それらの業務を効率的におこなっていくためにも、優先順位の決定は最重要課題となります。

<4>計画を実⾏できるよう普段からの周知・研修、訓練

BCP は、作成するだけでは実効性があるとは言えません。

危機発生時においても迅速に⾏動が出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を⾏う必要があります。

しっかりとしたBCP作成をおこなえたとしても、それを確実に実施するための事業職員への周知や、訓練・教育をおこなわなければBCPの運用を継続していくことはできません。

緊急時に迅速かつスムーズに各職員が行動できるようにしておくためにも、日頃から周知徹底をしておくことが大切です。

また、最新の知⾒等を踏まえ、定期的に⾒直すことも重要です。

自然災害BCPのフローチャートをまとめるとこのようになります。

策定手順やポイントをふまえて事業に合わせたBCP策定をおこなうことが大切です。

障害福祉サービスが停止してしまうと必ず、困る人が出てきます。

そのため、いざというときにサービス継続ができるようにするためにBCPの定期的な見直しや訓練をおこなって備えておく必要があります。

事業を中断をしないためにも、確実なBCP策定を目指してみてください。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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