障害福祉サービス利用者負担低減について

兵庫県西宮市で障害福祉サービスを取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

今回は「障害福祉サービス利用者負担低減」をテーマに解説をしていきます。

障害者が障害福祉サービスを利用する際に利用者の負担を軽減する制度が導入されています。

利用者の負担を低減する制度全般についてご紹介をさせて頂きます。

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目次

利用者負担の負担上限額

障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません(応能負担)。

1ヶ月の負担上限額

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯※ⅰ0円
一般 1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ⅱ ※ⅲ9,300円
一般 2上記以外37,200円
  1. 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が該当
  2. 収入がおおむね600万円以下の世帯が該当
  3. 入所施設利用者(20歳以上)、障害者グループホーム利用者は、市区町村民税課税世帯の場合、一般2になる。

所得を判断する世帯の範囲

18歳以上の障害者※ⅰ障害者とその配偶者
障害児※ⅱ保護者の属する住民基本台帳での世帯
  1. 施設に入所する18・19歳を除く
  2. 施設に入所する18・19歳を含む

参考:厚生労働省ホームページ

医療型個別減免

医療型障害児入所施設や療養介護を利用する方は、福祉サービス費の利用者負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

20歳以上の場合

低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。

【対象者】市区町村民税非課税(低所得)の方

20歳未満の場合

地域で子供を養育する世帯と同様の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。

【対象者】すべての所得区分の方

18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。

入所施設の食費等実費負担の減免措置

入所施設の食費・光熱水費(実費負担)に対する負担軽減措置です。

入所施設利用者(20歳以上)の場合

施設での1ヶ月あたりの食費・光熱水費の基準額を58,000円と設定し、福祉サービス費の利用者負担相当額と、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。

食費・光熱水費の負担限度額は、必要経費等控除後の収入からその他生活費を差し引いて算出しますが、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。

また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

つまり、就労収入が24,000円までは食費等の負担は生じないことになります。

【対象者】生活保護、市区町村民税非課税(低所得)の方

入所施設利用者(20歳未満)の場合

地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。

【対象者】すべての所得区分の方

18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。

グループホームの家賃助成

グループホームの利用者が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に家賃助成が行われます。

家賃が1万円未満実費
家賃が1万円以上1万円
  • 【対象者】生活保護、市区町村民税非課税(低所得)の方

生活保護への移行防止

利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで障害福祉サービス費の利用者負担や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。

高額障害福祉サービス等給付費等

同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

障害者福祉サービスに係る利用者負担額

  • 介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
  • 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)
  • 障害児通所給付費に係る利用者負担額
  • 障害児入所給付費に係る利用者負担額

なお、平成30年度から、以下の一定の要件を満たす方は、介護保険の自己負担について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費により償還する制度が設けられました。

  • 介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた方
  • 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する方
  • 障害支援区分2以上であった方
  • 区市町村民税非課税者または生活保護世帯の方
  • 65歳に達するまでに介護保険法による保健給付を受けていない方
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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