兵庫県西宮市にて障害福祉サービス申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「機能訓練(自立訓練)の人員・設備基準は?」をテーマに解説していきます。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
身体機能のリハビリと日常生活の援助を行い、地域生活の移行を支援するサービスです。
身体障害のある方及び難病を患っている方に対し、障害福祉サービス事業所や障害者支援施設、ご本人の居宅において、理学療法や作業療法、その他必要と考えられるリハビリテーション、食事・入浴・健康管理といった生活等に関する相談や助言、それらの支援を行います。
通所の場合は1年6か月、居宅の場合は6か月を期間と定め、障害のある方などが地域生活へ移行できるよう支援します。
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対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者です。
入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者です。
特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等
サービス内容
障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、通所の形式で次のようなサービスを行います。なお、障害のある方の自宅を訪問する形式で行うこともあります。
- 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
- 生活等に関する相談、助言
- その他の必要な支援
機能訓練(自立訓練)事業の指定を受ける要件
申請者が法人格を有すること
個人では、障害福祉サービス事業所の指定を受けることはできません。
申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
人員基準を満たすこと
機能訓練(自立訓練)事業には、以下の人員が必要です。
管理者
資格要件 | 配置基準 |
原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 下記のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉主事資格要件に該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・社会福祉施設長認定講習を修了した者 | 常勤1名(兼務可) |
従業員
サービス管理責任者
資格要件 | 配置基準 |
原則、「実務経験」「研修修了者」の両要件を満たすもの 【実務経験】 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3〜10年) 【研修修了者】 ●サービス管理責任者研修 ●相談支援従事者初任者研修(講義部分) ※両研修の修了者。 ただし、未受講者であっても、研修を受けることを条件として配置が可能(平成31年3月31日までの猶予措置) ※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | 利用者数が60人以下:1人以上 利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
看護職員
資格要件 | 配置基準 |
看護師・准看護師等 | 1人以上(1人以上は常勤) |
理学療法士又は作業療法士
資格要件 | 配置基準 |
1人以上 |
生活支援員
資格要件 | 配置基準 |
なし | 1人以上(1人以上は常勤) |
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
設備 | 概要 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
多目的室 その他運営に必要な設備 |