兵庫県西宮市で障害福祉サービス事業者指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは「処遇改善加算と特定処遇改善加算」について解説をしてみたいと思います。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
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【処遇改善加算とは?】
処遇改善加算は、国が、職員の安定的な処遇改善を目的として、法人の賃金改善、職場環境等の取組みを評価し、毎月の報酬に加算して支給する制度です。
例えば、毎月の売上げ(基本報酬に加算(または減算)を行ったもの))が200万円の放課後等デイサービス事業所が加算Ⅰを取得した場合、毎月16万8000円(加算率8.4%)が基本報酬とは別に国から支給されます。
上記加算を取得するためには、就業規則等を変更し、キャリアパス規定、職場環境等を整備した上で、所轄庁に処遇改善計画書の届出をする必要があります。
もっとも、上記加算を取得後、法人が給付を受けた処遇改善加算金を原資に職員に給与として分配する場合、自由に職員に分配できるわけではありません。
処遇改善加算を原資として職員に支給する場合、利用者(利用児)を直接支援している現場職員(直接支援職員)にしか分配できず、管理者、サービス提供管理責任者や児童発達管理責任者のような管理職には配分できないことになっています。
このため社内で各従業員への配分のルール作りが必要となり、上記計画書にはその内容も記載します。
処遇改善加算の取得は、従前の報酬に加算して支給されるので法人および職員の利益になる反面、加算を取得するにも職員に配分するにも様々なルールを設定しなければならず、そのルール作りをどのようにすべきかについてお悩みの事業者さまが多いです。
処遇改善加算の取得をお考えの事業者様、または、すでに取得していてもどのように給与に反映すべきかについてお困りの場合は是非当事務所にご相談ください。
【特定処遇改善加算とは?】
令和1年10月から始まった特定処遇改善加算は、通常の処遇改善加算とどう違うのでしょうか?
【対象者】
処遇改善加算は、加算交付金を原資として、直接支援職員のみを賃金改善の対象としますが、特定処遇改善加算は、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、事務員をも含めた全職員を対象とします。
【取組み】
処遇改善加算に比べて、加算率は、下の表のとおりかなり低いにもかかわらず、賃金改善や職場環境の改善においてより多くの取組みが事業所に要求されます。
【配分方法】
職員への支給配分にルールがあり、全職員を①経験・技能のある障害福祉人材、②他の障害福祉人材、③その他の職種に分けた上で、支給配分が①>②>③であることが必要です。
【取組みの見える化】
見える化要件というものが要求され、上記取組み内容を自社ホームページや「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」(WAM NET等)等へ公表する必要があります。
※ 令和3年度および4年度は見える化要件を算定要件としないとされています。
「特定加算」取得のための4つの要件
長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、下記の4つの取得要件が設けられています。
① 配置等要件
福祉専門職配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算)を算定していること。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては、記載不要。
福祉専門職配置等加算(生活介護の場合)
加算Ⅰ:
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師である従業者の割合が35%以上
加算Ⅱ:
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師である従業者の割合が25%以上
加算Ⅲ
直接処遇職員のうち、常勤職員が75%以上
常勤の直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上
② 「現行加算」要件
現行加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していることが要件となります。
申請時に従来の処遇改善加算(現行加算)を取得していない場合、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の申請と同時に現行加算の申請をすることもできます。
【図1:処遇改善加算全体のイメージ】
【図2:障害福祉サービス等における福祉・介護職員の処遇改善】
③ 職場環境等要件
「資質の向上」、「職場環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を行っていること、届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を,全ての職員に周知していることが取得要件となります。
【図3:職場環境等要件】
これまで実施してきた取組がある場合は、その取組を含むことができます。
④ 見える化要件
障害福祉サービスの情報公表制度を利用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載することが取得要件となります。
令和2年度からの算定要件となっています。
配分の対象となる職員
「経験・技能のある障害福祉人材」
以下の資格のいずれかを保有する福祉・介護職員
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士
または
以下のいずれかの職種に従事する職員
心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、
サービス提供責任者
+
所属する法人等における勤続年数10年以上の者
勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、所属する法人における経験や、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能をふまえ、各事業所の裁量で設定することが可能です。
「経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができる職員の例
他の障害福祉人材について、研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の職員の例示ですが、
- 強度行動障害支援養成研修修了者
- 手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者
- 点字技能士、点字指導員、点字通訳者
- 盲ろう者向け通訳・解除員養成研修修了者
- 失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者
- サービス管理責任者研修修了者
- 児童発達支援管理責任者研修修了者
- サービス提供責任者研修修了者
- たんの吸引等の実施のための研修修了者
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者、など
- 勤続年数10年以上の考え方については事業所の裁量で設定してよいことになっています。
- 「勤続10年の考え方」については、
勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけではなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する。
すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しないものであっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能であります。
- 福祉・介護職員って誰をさすの?
ホームヘルパー/生活支援員/児童指導員/指導員/保育士/世話人/職業指導員/地域移行支援員/就労支援員/訪問支援員/障害福祉サービス経験者(※)です。
障害福祉サービス経験者とは、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24 年厚生労働省令第15 号)に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26 号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90 条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12 年の学校教育を修了した者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者をいう。
介護福祉士等の資格を有する者がいない場合、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、職員間における経験・技能に明らかな差がない場合は、「①経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しないこともできます。
(ただし、計画書、実績報告書に具体的に理由を記載する必要があります。)
「他の障害福祉人材」
経験・技能のある障害福祉人材に該当しない
福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供者、が対象となります。
ただし、「その他の職種」に分類される職員のうち、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員については、「他の障害福祉人材」に分類することができることになっています。
賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る者の分類は変更できません。
「他の障害福祉人材」に分類することができる職員の例
その他の職種について、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員が該当します。
- 職場適応援助(ジョブコーチ)養成研修修了者
- 障害者の芸術文化活動を指導する職員
- 障害者のスポーツ活動を指導する職員
- 工賃・賃金の向上に寄与する
- 職員障害者ITサポーター
「その他の職種」
上記に示された障害福祉人材以外の職員全般を指します。
管理者(施設長)、事務職員、送迎員、調理員、看護職員など
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