就労継続支援A型、B型の指定基準と申請手続き

兵庫県西宮市の障害福祉サービスを専門にしているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「就労継続支援A型、B型の指定基準と申請手続き」について解説をしていきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

目次

雇用型の就労継続支援(A型)の指定基準

雇用型の就労継続支援(A型)の事業は、利用者が自立した日常生活を送ることができるよう、小用希恵役に基づき就労の機会を提供し、知識と能力の向上のために必要な訓練を行うことを内容としています。

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・どのような人員を配置するのか

就労継続支援(A型)のサービスを提供する事業者は、事業所に職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者を配置する必要があります。

職業指導員と生活支援員のうち少なくとも一人は常勤とします。

・どのような設備でなければならないのか

就労継続支援(A型)のサービスを提供する事業所には、訓練、作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室など、運営上必要な設備を設ける必要があります。

訓練、作業室は作業のための広さを確保し、必要な機械器具を備えます。

・運営上の注意点は

指定就労継続支援(A型)のサービスを提供する事業者は、利用者と雇用契約を締結します。

また、利用者の賃金の水準を高めるよう努力する必要があります。

さらに、利用者が行う公共職業安定所での求職などの求職活動の支援や、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して就労に関する利用者の相談に応じます。

非雇用型の継続就労支援(B型)の指定基準

継続就労支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活を送ることができるよう、就労の機会や資産活動の機会を提供することで、知識や能力の向上のための訓練を行うことを内容としています。

・どのような人員を配置するのか

事務所には、職務に専従する管理者を配置します。

また、職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者をも配置し、職業指導員と生活支援員のうち少なくも一人は常勤とします。

・どのような設備でなければならないのか

就労継続支援(B型)のサービスを提供する事業所には、訓練、作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室など、運営上必要な設備を設ける必要があります。

訓練、作業室は作業のための広さを確保し、必要な機械器具を備えます。

・運営上の注意点は

就労継続支援(B型)のサービスを提供する事業者には、公共職業安定所、障害者就業、生活支援センター、特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向や適性を踏まえて実習先を確保します。

また利用者の求職活動の支援や、職業生活における利用者からの相談にも応じます。

参考:一般社団法人日本福祉事業者協会

どんな書類を提出するのか

事業を始めるためには、以下の書類を提出します。

添付書類の中には、申請の形態によっては提出が不要のものもあります。

利用日数について特例や利用料減免を行う場合には届出書の提出が必要な場合もあるため、あらかじめ確認することが必要です。

以下の申請書類とともに、事業開始届(事業計画書及び収支予算書を添付)を提出することになります。

・指定申請書

・指定に係る記載事項

なお、サービスを提供する事業者が受け取る報酬について加算の要件を満たす場合には、介護給付等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付等算定に係る体制等状況一覧表、就労継続支援A型(あるいはB型)に係る基本報酬の算定区分に関する届出書、勤務形態一覧表及び指定日から勤務することができる書類(雇用契約書、内定承諾書など)、福祉専門職員配置加算に関する届出書など加算して算定する内容に関する届出などの書類を提出します。

【添付書類】

・申請者の定款、寄付行為等・登記事項証明書または条例等

・平面図(各スペース面積の記入が必要)

・建物面積表

・設備・備品等一覧表

・土地・建物登記簿または賃貸借契約書の写し

・管理者・サービス管理責任者の経歴書・資格等の証明書の写し

・実務経験証明書、実務経験見込証明書

・サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修終了証

・運営規定

・利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要

・主な対象者を特定する理由書

・協力医療機関の名称・診療科名・協力医療機関との契約の内容

・申請に関する事業についての資産の状況(貸借対照表、財産目録など)

・就業規則

・指定を受けられない事由がないことに関する誓約書・役員等名簿

書式作成上の注意点

指定申請書、指定に係る記載事項の書式を作成する際には以下の点に留意します。

非雇用型の就労継続支援(B型)のサービスを例に説明します。

指定申請書(就労継続支援 B型)

事業者としての法人代表印を押印し、指定申請書には届出をする日を記載します。

「法人の種別」欄には、申請者が法人である場合に「社会福祉法人」「医療法人」「い亜pp何社団法人」「一般財団法人」「株式会社」などの区別を記載します。

「指定障害福祉サービス」の欄には施設で行う障害福祉サービスの種類を記載し、事業開始の予定年月日を記載します。

指定に係る記載事項(就労継続支援 B型)

「主な掲示事項」欄には、利用定員、機銃上の必要定員、主たる対象者、利用料、その他の費用、その他参考となる事項を記載します。

主な対象者を定めた場合、別途対象者を特定する理由を記載した書式を提出することになります。

「*兼務」欄については、他の障害福祉サービスとの兼務を行う職員について記載をします。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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