兵庫県西宮市にて障害福祉サービス申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「重度訪問介護の支援対象、申請要件について」をテーマに解説していきます。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
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重度訪問介護とはどんなサービスなのか
重度訪問介護は、重度の障碍者が自宅で日常生活を営むことができるように、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの支援を行います。
ヘルパーなどが自宅に訪問する居宅介護と支援内容はほとんど同じです。
居宅介護との相違点は、重度訪問介護の支援内の中で外出時の移動支援や、入院時の支援なども総合的に行う点です。
そのため重度訪問介護を利用する場合は、居宅介護、同行援護、行動援護の支援は併用できません。
また2018年の法改正で入院時の支援が追加されました。
入院時の支援とは、障害者それぞれの特性に合わせた介護を提供できるヘルパーが入院中の病室を訪問し、見守りなどをすることで、入院中であってもいつもと同じ介護を受けることが可能となっています。
というのも、障害のある人にとって、環境の変化をもたらす入院は、強い精神的なストレスにつながるため、入院時の介護はメリットが大きいといえます。
重度の障碍者の場合、介護の必要な事態がいつ発生してもおかしくないため、ホームヘルパーは長時間にわたって見守りを行う必要があります。
そのため24時間体制でサービスを受けることが可能な仕組みになっています。
重度な障害者が住み慣れた地域、自宅で住み続けていくためには重度訪問介護は必須なサービスになっています。
しかし、重度の障害と医療の連携も深く、専門的知識を要する人材が不足していたり、支援の特性上、長くサービスを提供するため単価が低くなってしまうなど、重度訪問介護の事業所が増えない課題があるようです。

支援の対象はどうなっているのか
重度訪問介護はより重い症状をもつ障害者に対するサービスで、重度の肢体不自由者などで、常に介護を必要としている人が対象となります。
具体的には、障害支援区分4以上であって、二肢以上にまひなどがあること、もしくは、障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち歩行、移乗、排尿、排便のいずれも支援が不要以外と認定されていること、が条件とされています。
なお。入院時の支援を受ける場合は、障害支援区分が6以上である必要があります。
重度の肢体不自由者だけでなく、知的障害者や精神障害者も対象となっています。
その場合は、障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である必要があります。
行動関連項目等とは、意思表示、説明の理解、大声・奇声を出す、多動・行動停止などの12項目を0~2点で評価します。
重度訪問介護 | 障害福祉サービス事業開設サポートステーション

重度訪問介護事業の指定を受ける要件
申請者が法人格を有すること
個人では、障害福祉サービス事業所の指定を受けることはできません。 申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
人員基準を満たすこと
重度訪問介護事業には、以下の人員が必要です。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | なし | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス提供責任者 | ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 | 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可) |
従業者 | ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・介護職員初任者研修修了者 | 常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者など) |
設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
設備 | 概要 |
事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 |
受付等 | 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品等 | 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。 |
